破産申立では、購入した財産の報告が義務付けられています。
法人財産と個人財産の両方を資産目録で報告しなければなりません。
また、財産の評価額も報告が求められます。
一般的に、過去5年以内に購入した財産が調査対象です。
特に、購入価格が20万円以上の財産が重点的に調査されます。
評価額が分からず、対応に困ることもあります。
さらに、破産管財人から売却を指示される場合もあります。
お教えしたいこと
調査対象となる購入財産は以下の通りです。
- 貴金属
- 美術品
- パソコン
- 家電
- 着物
- 道具
- 自動車
これらの財産について、破産管財人が詳細に調査します。
特に、過去5年以内の購入財産とその評価額の報告が求められます。
YTOの支援
YTOは、購入財産の報告準備を支援します。
また、財産の評価額の報告準備もお手伝いします。
破産申立に必要な情報を整理し、スムーズな対応をサポートします。