事業停止直前に保証金詐欺に遭いました。
個人的なノンバンクが「3,000万円を融資する」と言い、信じてしまいました。
融資に伴う保証金を支払った後、相手と連絡が取れなくなりました。
その時、詐欺だと気付きました。
保証金詐欺で騙されたことは、破産申立時に報告が必要です。
弁護士や破産管財人に正直に伝えなければなりません。
お教えしたいこと
事業停止直前の資金使途は、破産申立で報告が必要です。
特に、保証金詐欺で支出した金額や経緯も含めます。
以下の内容を正直に報告しましょう。
- 誰に騙されたか
- 騙された経緯
- 騙された状況
- 騙された金額
- 支出状況
弁護士や破産管財人への正直な報告が重要です。
YTOの支援
破産申立時、保証金詐欺に遭ったことを正直に報告しました。
弁護士から調査対象になると伝えられ、報告の準備を進めました。
破産管財人にも正直に報告し、調査に協力しました。
お叱りを受けましたが、「免責不許可事由には該当しない」と判断されました。
ありのまま報告したことで、大きな問題にならずに済みました。
破産申立の前に、報告の準備をしておくことが大切です。
YTOは、保証金詐欺の報告や対処を支援します。