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保証金詐欺で騙された事案が調査対象になりました。

事業停止直前に保証金詐欺に遭いました。

個人的なノンバンクが「3,000万円を融資する」と言い、信じてしまいました。

融資に伴う保証金を支払った後、相手と連絡が取れなくなりました。

その時、詐欺だと気付きました。

保証金詐欺で騙されたことは、破産申立時に報告が必要です。

弁護士や破産管財人に正直に伝えなければなりません。

 

お教えしたいこと

事業停止直前の資金使途は、破産申立で報告が必要です。

特に、保証金詐欺で支出した金額や経緯も含めます。

以下の内容を正直に報告しましょう。

  • 誰に騙されたか
  • 騙された経緯
  • 騙された状況
  • 騙された金額
  • 支出状況

弁護士や破産管財人への正直な報告が重要です。

 

YTOの支援

破産申立時、保証金詐欺に遭ったことを正直に報告しました。

弁護士から調査対象になると伝えられ、報告の準備を進めました。

破産管財人にも正直に報告し、調査に協力しました。

お叱りを受けましたが、「免責不許可事由には該当しない」と判断されました。

ありのまま報告したことで、大きな問題にならずに済みました。

破産申立の前に、報告の準備をしておくことが大切です。

YTOは、保証金詐欺の報告や対処を支援します。

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