破産申立では、処分した資産の報告が義務付けられています。
法人・個人の資産処分を資産目録で報告する必要があります。
処分で得た資金の使途も報告対象です。
一般的に2年前までの20万円以上の資産処分が調査対象となります。
お教えしたいこと
破産申立で調査対象となる処分資産は以下のとおりです。
- 普通預金・定期預金の解約
- 生命保険・損害保険の解約
- 有価証券・会員権の売却
- 不動産(土地・建物)の売却
- 動産(車・バイクなど)の売却
- 什器備品の売却
- 棚卸資産の売却
2年前までの資産処分とその資金使途について詳細な調査が行われます。
事前に準備しておくことが重要です。
YTOの支援
YTOは資産処分の報告準備を支援します。
資産処分の資金使途報告もサポートします。
調査に備え、適切な準備を進めましょう。