- 倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
- 事業停止時に従業員に解雇通知することになりました。
- 倒産の決断をしましたが、従業員に解雇予告通知を交付できませんでした。
- 倒産の決断をしましたが、従業員に解雇予告通知を告知する決断はできませんでした。
- ⇒「従業員に解雇予告通知を告知するとトラブルになる」との思いから躊躇してしまいました。
- その結果、従業員に解雇予告通知を交付しないまま事業停止の当日になってしまいました。
- その結果、従業員への解雇通知が事業停止と同時になってしまいました。
- しかし「従業員への解雇通知が事業停止時なのは違法行為に当たるのではないか?」と思い悩んでしまいました。
- 事業停止の準備を「事業停止時に従業員に解雇通知する」を前提に進めていれば悩まずに済みました。
お伝えをしたいこと
- 従業員を解雇する場合、一般的には1か月以上前に解雇予告通知を交付します。
- しかし1か月以上前に事業停止を理由とした解雇予告通知を交付すると債権者に倒産情報が流れて騒動になってしまう懸念が生じます。
- この懸念から、1か月以上前の事業停止を理由とした解雇予告通知の交付をためらってしまうケースがよくあります。
- この懸念から、従業員の解雇が事業停止と同時になってしまうケースがよくあります。
お教えをしたいこと
- 事業停止時に従業員に解雇を通知しても差し支えありません。
- 事業停止時に従業員に解雇通知する場合、給料1か月分と解雇手当(給料1か月分相当)を支給する必要があります。
- この手続きを条件に事業停止時の従業員への解雇通知が可能となります。
- この手続きを条件とすれば事業停止時に従業員に解雇通知をしても違法行為にはなりません。
- この手続きを条件とすれば事業停止時に従業員に解雇通知をしても問題にはなりません。
私の教訓
- 事業停止時に従業員に解雇通知をする方法を知っていれば、従業員の解雇で悩まずに済んだと思います。
- 事業停止時に従業員に解雇通知をする方法を知っていれば、事業停止時に従業員に支給をする給料1か月分と解雇手当(給料1か月分相当)の費用の準備で悩まずに済んだと思います。
- 当初から「事業停止時に従業員に解雇通知をする」を前提に準備を進めておくべきでした。
- 当初から「事業停止時に従業員に解雇通知をする」を前提に雇用保険被保険者資格喪失届と社会保険資格喪失届の準備も進めておくべきでした。
- 当初から「事業停止時に従業員に解雇通知をする」を前提に準備を進めていれば、事業停止時の解雇通知で悩まずに済んだと思います。
*YTOは事業停止時の解雇通知の準備を支援します。
*YTOは事業停止時の資格喪失届の準備を支援します。