- 倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
- 取引停止処分で苦労することになりました。
- 資金不足から手形・小切手の不渡りを出してしまいました。
- 6か月以内に2回目の手形・小切手の不渡りを出してしまいました。
- その結果、金融機関から取引停止処分を受けることになりました。
- その結果、金融機関との当座取引ができなくなりました。
- その結果、金融機関との貸出取引ができなくなりました。
- その結果、振出し済の手形・小切手がすべて使用できなくなりました。
- その結果、取引先との資金決済ができなくなりました。
お伝えをしたいこと
- 同一の手形交換所管内で6か月以内に2回の手形・小切手の不渡りを出すと取引停止処分となります。
- 取引停止処分を受けると手形交換所の加盟金融機関すべてから2年間に渡って当座取引・貸出取引ができなくなります。
- 取引停止処分により振出し済みの手形・小切手のすべてが使用不能となります。
- 取引停止処分により債権者からの取立トラブルが生じます。
- 取引停止処分により資金決済ができなくなります。
- 注意が必要です。
お教えをしたいこと
- 取引停止処分への対処方法は手形・小切手の不渡りを起こさないことに尽きます。
- 取引停止処分への対処方法は運転資金の確保に尽きます。
- 取引停止処分となることがわかった時が倒産決意のタイミングになります。
- 取引停止処分を回避することができなくなった時が事業停止のタイミングになります。
- 取引停止処分により手形・小切手が使用不能となった時が倒産のタイミングになります。
私の教訓
- 取引停止処分になった時の影響の大きさを深刻に受け止めておくべきでした。
- 取引停止処分に立った時の債権者からの取立トラブルを深刻に受け止めておくべきでした。
- 取引停止処分を受けた時が事実上の倒産であることを深刻に受け止めておくべきでした。
- 1回目の手形・小切手の不渡りでは取引停止処分にはならないので、2回目の手形・小切手の不渡りまでの期間に倒産準備を始めておくべきでした。
- 2回目の手形・小切手の不渡りを当面回避しながら倒産準備を進めておけば、破産申立費用の準備で苦労せずに済んだと思います。
- 取引低所処分をもう少し深刻に受け止めておくべきでした。
*YTOは取引停止処分の回避にともなう苦労軽減を支援します。
*YTOは取引停止処分を回避しながらの倒産準備を支援します。