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破産申立では何年前まで遡って購入財産を調査されますか?

基本的に、過去5年以内に購入した財産が調査対象となります。

購入価格が20万円以上の財産が主な対象です。

具体的には、以下のようなものが該当します。

  • 貴金属
  • 美術品
  • パソコン
  • 家電
  • 着物
  • 道具
  • 自動車

破産管財人は、これらの財産を必ず調査します。

事前に準備をしておきましょう。

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