原則として、過去2年以内の20万円以上の処分財産が調査対象です。
主な対象は以下のとおりです。
- 普通預金・定期預金の解約
- 生命保険・損害保険の解約
- 有価証券・会員権の売却
- 不動産(土地・建物)の売却
- 動産(車・バイクなど)の売却
- 什器備品の売却
- 棚卸資産の売却
破産管財人は、処分財産とその資金の使途を調査します。
事前に準備しておきましょう。
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主な対象は以下のとおりです。
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