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保証金詐欺で騙されたことを破産申立時に報告する必要はありますか?

保証金詐欺で騙された場合、破産申立時に報告が必要です。

誰に、どのように、いつ、いくら騙されたかを具体的に伝えます。

報告内容は以下のとおりです。

  • 騙された経緯
  • 騙された状況
  • 騙された金額
  • 金額の支出状況

弁護士や破産管財人に正直に報告しましょう。

やむを得ない事情や状況も説明することが大切です。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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