<相談概要>
- 破産申立時に手形貸付による短期借入れがあり、問題になりました。
- ⇒「手形貸付の引き当てとした売掛債権が架空であった」と発覚してしまいました。
- ⇒「手形貸付による短期借入に際して架空の売掛債権を金融機関に提示していた」と発覚してしまいました。
- 破産管財人から「悪質な詐欺まがいの行為である」と指摘を受けてしまいました。
<解決方法>
- 架空の売掛債権による手形貸付で短期借入をするべきではありませんでした。
- ⇒架空の売掛債権による手形貸付での短期借入を2件行っていたのが大きな問題になってしまいました。
- ⇒架空の売掛債権による手形貸付での短期借入が「悪質な詐欺まがいの行為である」と指摘されて大きな問題になってしまいました。
- ⇒架空の売掛債権による手形貸付での短期借入が「免責不許可事由となる可能性がある」と指摘されて大きな問題になってしまいました。
<依頼者の声>
- 手形貸付で短期借入をした際の事情を破産管財人に説明しました。
- ⇒破産管財人に手形貸付で短期借入をした際の受注状況を伝え、その上で「受注予定の売掛債権を引き当てにしてしまった」と説明しました。
- ⇒破産管財人に「手形貸付での短期借入の融資実行後、コロナ禍を理由に受注予定の売掛債権がキャンセルになってしまった」と説明しました。
- ⇒破産管財人に「コロナ禍を理由とした受注予定の売掛債権のキャンセルを金融機関に報告できなかった」と正直に説明しました。
- ⇒破産管財人に「意図して金融機関を騙して手形貸付での短期借入をするつもりではなかった」と説明しました。
- 指摘を受けた点について正直に説明したところ、破産管財人の理解を得ることができました。
- 破産管財人から叱られてしまいましたが、最終的には裁量免責と判断してもらえました。
- 破産管財人に正直に説明した結果、大きな問題にならずに済みました。