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保証金詐欺の被害を破産申立で報告する方法についての相談

相談の内容

事業停止直前に保証金詐欺に遭いました。

個人的なノンバンクの「3,000万円の融資可能」を信じました。

「保証金が必要」と言われ、支払ってしまいました。

支払った後、相手と連絡が取れなくなりました。

そこで詐欺だと気付きました。

保証金詐欺について、破産申立時に報告が必要でしょうか。

どのように対処すればよいか教えてください。

 

相談への回答

事業停止直前の保証金詐欺被害は報告が必要です。

特に、以下の内容を正直に伝えましょう。

  • 誰に騙されたか
  • 騙された経緯
  • 騙された状況
  • 騙された金額
  • 支出の詳細

弁護士に正直に報告すれば、やむを得ない事情として考慮されることが一般的です。

破産管財人にも正直に伝えましょう。

弁護士の説明があれば、一般的な調査対象として扱われます。

保証金詐欺の被害が必ずしも免責不許可事由になるとは限りません。

破産申立では、ありのまま報告することが大切です。

 

YTOのサポート

YTOは、保証金詐欺の報告や対処を支援します。

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