相談内容
- 従業員に解雇予告通知をする決断ができません。
- ⇒「従業員に解雇予告通知をするとトラブルになるのではないか?」の思いから決断ができません。
- ⇒「従業員に解雇予告通知をすると倒産の噂が広がってしまうのではないか?」の思いから決断ができません。
- その結果、従業員に解雇予告通知をしないままに事業停止の当日になってしまいそうです。
- しかし従業員への解雇予告通知をする決断がどうしてもできません。
- 従業員への解雇予告通知ができない時はどうしたらいいでしょうか?
- 従業員への解雇予告通知ができない時にどう対処したらいいかを教えて下さい。
相談の経緯
- 「従業員を解雇する場合、1か月以上前に解雇予告通知を交付する必要がある」とわかっています。
- しかし従業員に事業停止が理由の解雇予告通知を交付すると「従業員とトラブルになるのではないか?」の思いから決断ができずに悩んでいます。
- しかし従業員に事業停止が理由の解雇予告通知を交付すると「倒産の噂が広がってしまい、債権者に取立られるのではないか?」の思いから決断ができずに悩んでいます。
- これらの悩みにどう対処すればいいかがわからないため、従業員に解雇予告通知を交付する決断ができません。
- これらの悩みを解決する方法はあるでしょうか?
- これらの悩みを解決する方法があれば教えて下さい。
相談の概要
- 事業停止時に従業員を解雇する方法はあります。
- 事業停止の1か月以上前に従業員に解雇予告通知せず、事業停止の当日に従業員に解雇を通知する方法はあります。
- 事業停止の当日に従業員に解雇を通知しても違法にはなりません。
- ⇒給料1か月分と解雇手当(給料1か月分相当)を支給することで解雇予告通知なしで事業停止と同時に従業員に解雇を通知できます。
- この手続きを条件とすると、事業停止の当日の従業員への解雇通知が可能となります。
- この手続きを条件とすると、事業停止の当日の従業員への解雇通知が違法行為に当たらなくなります。
- ただし事業停止の当日に従業員に解雇通知をする場合、従業員に雇用保険被保険者資格喪失届と社会保険資格喪失届の取り扱いについても通知する必要があります。
- 当初から「事業停止の当日に従業員に解雇通知する」を前提に準備を進めておく必要があります。
*YTOは事業停止当日の解雇通知の準備を支援します。
*YTOは事業停止当日に資格喪失届を告知する準備を支援します。