倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
税金等の公租公課の滞納額の差押に注意が必要でした。
倒産手続き費用に売掛金を充当する場合に注意をしなければならないことがありました。
破産申立までの倒産準備の期間に税務署等に売掛金を差押えられることへの注意です。
弁護士が債権者に受任通知を送付すると、倒産の事実を税務署等も知るところとなります。
税務署等は必ず売掛金の差押の手続きをとります。滞納額をできる限り差押えて回収を行います。
税務署は差押の権限を持っています。裁判での判決を待たずに即刻差押えをすることができます。
倒産情報が入った時に税務署が真っ先に差押えをするものは、「売掛金」「車」「口座」です。
倒産手続き費用に売掛金を充当する場合、税務署に差押えられれば費用の捻出ができなくなります。当然、破産申立・免責申立ができなくなります。
税金等の公租公課の滞納が相当額ある場合には、売掛金の差押に注意をすることが必要です。
お伝えをしたいこと
弁護士に倒産相談をした後「破産申立・免責申立までの期間」「受任通知送付の時期」をよく考えることが必要でした。
売掛金を差押えられないように準備をすることが必要でした。
倒産準備を進めている時に差押をされると倒産手続き費用捻出の手立てがなくなることを深刻に考えて行動するべきでした。
お教えをしたいこと
税金等の公租公課の滞納額の差押に注意が必要です。
差押えをされれば破産申立・免責申立ができません。
税金等の滞納が長期間に渡り相当額の場合には、差押えの準備をされていると考えておくべきです。
倒産前には決して税務署等と対立する態度をとらないことが必要です。
税務署等での相談を頻繁に行い、滞納額を少しずつでも支払っておくことが必要です。
私の教訓
- 売掛金は必ず差押の対象になります。
- 売掛金は真っ先に差押えられます。
- 弁護士に受任通知を送付してもらう時期、破産申立・免責申立の時期をよく考えないと売掛金は差押えられます。
- 倒産準備に手間取り時間がかかると差押えは避けられません。
- 弁護士に倒産相談をする時に倒産準備ができていれば差押は回避できます。
- 税務署等も破産申立・免責申立の後には差押はできません。