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事業停止時に財産を差押えられないように注意をすることが必要でした。

倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。

事業停止時に財産を差押えられないように注意をすることが必要でした。

 

税金等(公租公課)の未払いがある場合、税務署等の役所が債権者となります。

税務署等の役所は、即刻財産を差押える権限を持っています。

 

即刻差押えられる財産は、

  • 売掛金
  • 車両
  • 事務所や住宅の保証金、敷金

この3つの財産は即刻差押えられますので注意が必要です。

 

倒産手続き費用に、「売掛金・車両の売却費・事務所や住宅の保証金や敷金」を充当する場合には、税務署等の役所に差押えられないように注意をすることが必要でした。

 

お伝えをしたいこと

税務署等の役所は、財産を即刻差押えます。

財産を倒産手続き費用に充当する場合には、その財産が差押えられないように注意が必要です。

 

お教えをしたいこと

差押えられた財産は倒産手続き費用には充当できません。

事業停止時前に、税務署等の役所に財産を差押えられないように準備をすることが必要です。

税務署等の役所への未払金が高額である場合、税務署等の役所は差押えの調査や準備を事前に行っています。

事前の調査、準備をしていますから即刻差押えとなるわけです。

 

私の教訓

* 税務署等の役所に財産を差押えられないように準備をしてから事業停止をするべきでした。

  • 財産の差し押さえを回避する方法を弁護士は教えてくれません。
  • 財産の差し押さえを回避する方法がありました。
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