倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
会社倒産費用を弁護士と交渉する方法がありました。
倒産手続き費用は相談をした弁護士により決まります。
もっと正確にいうならば、倒産手続き費用は相談をした弁護士が決めることとなります。
倒産手続き費用の内訳は以下の3つの費用の合計となります。
① 破産申立予納金
② 弁護士費用
③ 弁護士実費
倒産手続き費用は、「会社の破産申立」と「個人の免責申立」の費用です。
取締役が複数人(例えば、ご主人と奥さんが取締役の場合)で免責申立を行う場合は費用が高くなります。
①破産申立予納金は裁判所が定める金額です。
②弁護士費用、③弁護士実費は弁護士が定める費用です。
②と③は弁護士が定める費用ですから交渉の余地があります。
しかし、一般的には弁護士に言われたなりの金額を受け入れるしかありません。
高いのか安いのかも分かりません。
値引き交渉をしてよいものかさえも分かりません。
当然、値引き交渉の仕方も分かりません。
お伝えをしたいこと
倒産手続き費用を弁護士と交渉しても差し支えはありません。
特に、②と③の費用は交渉することができます。
弁護士が事前に準備をする作業量を軽減することで②と③の費用は安くなります。
お教えをしたいこと
- ②と③の費用は弁護士と交渉をしてもかまいません。
- ②と③の費用は交渉の仕方があります。
- ②と③の費用を安くする為には、「破産申立」と「免責申立」の事前の準備が必要です。事前の準備をすることで弁護士との交渉が可能となります。
私の教訓
- 「破産申立」と「免責申立」の事前の準備は弁護士に依頼をしなくてもできました。
- 事前の準備をすることで弁護士の作業量を軽減し、軽減をした分を安くしてもらう交渉ができました。
- 倒産手続き費用を弁護士と交渉する方法がありました。