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石川県(製造業)負債1億6500万円の解決事例

相談経緯

破産申立時に自動車を2台所有していました。

1台は製造後10年で自分名義の自動車です。

もう1台は製造後5年で親族名義の自動車です。

破産後も2台の自動車が必要です。

破産後も2台を使い続けることは可能ですか。

破産後に2台を使い続ける方法を知りたいです。

破産申立をすると自動車は明け渡すのですか。

破産後も自動車を使い続けられますか。

自動車がないと生活に困ります。

破産管財人に認めてもらう方法はありますか。

 

YTOの支援

YTOは自動車の使用継続方法を教えてくれました。

破産後に自動車を使い続ける方法があります。

車検証と売却履歴で説明ができます。

破産管財人に正しく説明することが重要です。

 

依頼者の声

破産申立後も2台の自動車を使い続けられました。

1台は製造後10年で古いため売却できませんでした。

車検証を見せて破産管財人に説明しました。

破産管財人が確認し使用継続を認めてくれました。

もう1台は製造後5年で親族名義の自動車です。

車検証と売却履歴で説明しました。

適切な売却であることを破産管財人に伝えました。

破産管財人が確認し使用継続を認めてくれました。

YTOの支援で安心して説明ができました。

車検証から使用継続の説明が可能でした。

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