相談経緯
破産申立時に自動車を2台所有していました。
1台は製造後10年で自分名義の自動車です。
もう1台は製造後5年で親族名義の自動車です。
破産後も2台の自動車が必要です。
破産後も2台を使い続けることは可能ですか。
破産後に2台を使い続ける方法を知りたいです。
破産申立をすると自動車は明け渡すのですか。
破産後も自動車を使い続けられますか。
自動車がないと生活に困ります。
破産管財人に認めてもらう方法はありますか。
YTOの支援
YTOは自動車の使用継続方法を教えてくれました。
破産後に自動車を使い続ける方法があります。
車検証と売却履歴で説明ができます。
破産管財人に正しく説明することが重要です。
依頼者の声
破産申立後も2台の自動車を使い続けられました。
1台は製造後10年で古いため売却できませんでした。
車検証を見せて破産管財人に説明しました。
破産管財人が確認し使用継続を認めてくれました。
もう1台は製造後5年で親族名義の自動車です。
車検証と売却履歴で説明しました。
適切な売却であることを破産管財人に伝えました。
破産管財人が確認し使用継続を認めてくれました。
YTOの支援で安心して説明ができました。
車検証から使用継続の説明が可能でした。