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佐賀県(卸売業):負債1億5000万円の解決事例

相談内容

  • 破産申立前に弁護士から退職金規定の有無を尋ねられました。
  • 「退職金規定がある場合、破産申立をしても退職金請求権にもとづいて一定割合で退職金を支払うことができる」と聞きました。
  • 「破産申立前に準備をすれば、一定割合で退職金を支払うことができる」と聞きました。
  • 破産申立前にどのように準備をすれば一定割合で退職金を支払うことができるでしょうか?
  • どのように準備をすれば退職金請求権にもとづいて一定割合で退職金を支払うことができるかを教えて下さい。

 

相談の経緯

  • 破産申立をする会社には退職金規定の定めがあります。
  • 破産申立時の給料支払については資金準備ができそうです。
  • 破産申立時の退職金支払についても一定額であれば資金準備ができそうです。
  • 破産申立時の退職金請求権による退職金の支払は一定額であれば対処できそうです。
  • しかし破産申立時の退職金請求権による退職金支払の準備の仕方がわかりません。
  • 破産申立時の退職金請求権による退職金支払の準備の仕方を教えて下さい。

 

依頼者の声

  • 破産申立前に退職金支払規定に従った一定額での退職金支払の準備をすることは可能でした。
  • 退職金支払規定を就業規則・労働協約・労働契約・で証明して、優先債権として退職金を支払う準備を進めることができました。
  • 破産申立で認められた割合で退職金を支払う準備を進めることができました。
  • 退職金支払規定に従って一定割合で退職金を支払った事実を破産管財人に報告しました。
  • 破産申立時に多少の退職金を支払うことができました。
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