- 倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
- 自由財産を手元に残すことができませんでした。
- 破産手続き時に自由財産(=手元に残してよい財産)を知りませんでした。
- 破産手続き時に自由財産をよく理解していませんでした。
- 破産手続き時に自由財産をよく理解していなかったため、手元に残す準備ができませんでした。
- 破産手続き前に弁護士は自由財産について具体的に教えてくれませんでした。
- ⇒破産手続き前に弁護士は「自由財産がどのような財産か?」を教えてくれませんでした。
- ⇒破産手続き前に弁護士は「自由財産を残すにはどのように準備をすればいいか?」を教えてくれませんでした。
- その結果、破産手続き前に自由財産を残す準備ができませんでした。
- その結果、自由財産を手元に残すことができませんでした。
お伝えをしたいこと
- 手元に残してよい財産を自由財産と言います。
- 破産手続き前に自由財産を残す準備をして差し支えありません。
- ただし自由財産の準備の状況を破産管財人に報告する必要があります。
- ⇒自由財産の種類を破産管財人に報告する必要があります。
- ⇒自由財産の金額を破産管財人に報告する必要があります。
- 報告が適切であれば破産管財人は自由財産を残すことを認めてくれます。
お教えをしたいこと
- 主な自由財産は以下の通りです。
- 99万円以下の財産
- 破産後に取得した財産
- 法律で差押えが禁止されている財産
- 破産後の生活に必要となる生活必需品
- 破産後の仕事に欠かせない道具類
- 上記が破産手続き時に手元に残してよい財産です。
私の教訓
- 破産手続き前は破産手続きの準備で精一杯でした。
- 破産手続き前に自由財産のことまで気が回りませんでした。
- その結果、破産手続き時の自由財産への理解が不十分でした。
- その結果、破産手続き時に自由財産を残す準備ができませんでした。
- その結果、破産手続き後の生活で困ることになりました。
- 自由財産についてきちんと理解をして手元に残す準備をしておくべきでした。
*YTOは自由財産を手元に残す準備を支援します。
*YTOは手元に残した自由財産を破産管財人に報告する準備を支援します。