<相談概要>
- 破産申立時に破産管財人から「固定資産の報告状況が不明確である」と指摘されました。
- 破産申立時に破産管財人から「所有の固定資産を資産目録で報告するように」と指示されました。
- 破産申立時に破産管財人から「所有の固定資産を統括表(什器備品)で報告するように」と指示されました。
- 破産申立時に破産管財人から「過去2年の売却済の固定資産を資産目録で報告するように」と指示されました。
- 破産申立時に破産管財人から「証明資料にもとづいて報告するように」と指示されました。
- しかし証明資料を整理していなかったため、困ったことになりました。
<解決方法>
- 破産管財人からの指摘に対処することになりました。
- ⇒所有の固定資産の状況を確認しました。
- ⇒所有の固定資産をリストアップしました。
- ⇒過去2年の固定資産の売却状況を確認しました。
- ⇒過去2年の固定資産の売却証明資料を準備しました。
- ⇒過去2年の固定資産の売却資金の使途の報告資料を準備しました。
<依頼者の声>
- 破産管財人から「所有の固定資産の報告に漏れがある」と指摘されました。
- 破産管財人から「所有の土地・建物・機械・知的財産等の固定資産をすべて報告するように」と指示されました。
- 破産管財人から「過去2年の固定資産の売却状況の報告に漏れがある」と指摘されました。
- 破産管財人から「過去2年の固定資産の売却資金の使途に、報告の漏れがある」と指摘されました。
- 破産管財人から「過去2年の固定資産の売却資金の使途が、不適切か否かを調査する」と指摘されました。
- 固定資産は証明資料によりすぐ報告できました。
- しかし過去2年の固定資産の売却資金の使途はすぐには報告できませんでした。
- 破産管財人に「過去のことなのでわからない」「過去のことなので資料の準備ができない」と報告しましたが通用しませんでした。
- 結局報告までに2か月以上の期間を要することとなり、とても苦労しました。