<相談概要>
- 従業員に給料の未払いがある状況で倒産となりました。
- 雇用保険に加入していたことから「未払い賃金立替払い制度を利用して従業員の未払い賃金を支払うように」と破産管財人から指示をされました。
- しかし倒産時(事業停止時)までに雇用保険に関係する手続きをしていなかったので困ったことになりました。
- 雇用保険に加入していながら未払い賃金立替払い制度の申請がすぐにできない状態であったため破産管財人から叱られることになりました。
<解決方法>
- 破産管財人から倒産時(事業停止時)の雇用保険に関する以下の手続き書類を急いで準備するよう指示をされました。
- 解雇通知書の準備。
- 雇用保険被保険者資格喪失届の準備。
- 就業規則の提出。
- 上記を急ぎ準備することになりました。
- ちなみに弁護士は「事業主の責任で準備しなさい」と言うだけで、上記の準備を手伝ってはくれませんでした。
<依頼者の声>
- 雇用保険に関する知識不足で事業停止後に大変なことになりました。
- ⇒解雇通知書未作成が法令違反で問題視されました。
- ⇒雇用保険被保険者資格喪失届の未届けが法令違反で問題視されました。
- ⇒就業規則未作成が法令違反で問題視されました。
- ⇒雇用保険被保険者期間6ヶ月未満の従業員は未払い賃金立替払い制度が利用できないことを知らなかったため、後々債権者集会で問題視されました。
- 「事業停止前に雇用保険等に関する準備が必要」というアドバイスを真摯に聞き入れておくべきでした。
- 上記を準備してから倒産(事業停止)をしていれば破産申立後に大きな苦労をせずに済みました。