相談内容
- 資金不足から手形・小切手の不渡りを出してしまいました。
- 6か月以内に2回目の手形・小切手の不渡りを出してしまいました。
- その結果、金融機関から取引停止処分を受けてしまいました。
- しかし金融機関から取引停止処分を受けた時の対処方法がわかりません。
- 金融機関から取引停止処分を受けた時の対処方法がわからないため困ったことになりました。
- 金融機関から取引停止処分を受けた時の対処方法を教えて下さい。
相談の経緯
- 取引停止処分を受けたことで、振出し済の手形・小切手がすべて使用できなくなりました。
- 金融機関との当座取引ができなくなりました。
- 金融機関との貸出取引ができなくなりました。
- 取引停止処分を受けたことで、支払決済ができなくなりました。
- 取引停止処分を受けたことで、取引先から取立を受けることになりました。
- 取引停止処分による取立の対処が上手くできずに困っています。
- 取引停止処分による取立で精神的に耐えられない状況になっています。
- 取引停止処分による取立への対処方法があれば教えて下さい。
相談の要点
- 取引停止処分への対処は、手形・小切手の不渡りを出さないことに尽きます。
- 取引停止処分への対処は、運転資金の確保に尽きます。
- 金融機関から取引停止処分を受けると、取立を受けることになります。
- 取引先からの取立を受けると、会社と代表者の信用度がなくなり経営継続が難しくなります。
- ⇒取引停止処分を受けることが分った時が倒産を考え始めるタイミングです。
- ⇒取引停止処分を回避できなくなった時が事業停止を考えなければならないタイミングです。
- この倒産と事業停止を考えることが取引停止処分への対処方法です。
- 1回目の手形・小切手の不渡りでは取引停止処分にはなりません。
- 2回目の手形・小切手の不渡りまでの期間に倒産準備を進めることができれば、取立の苦労は軽減できます。
- 2回目の手形・小切手の不渡りまでの期間に倒産後の再起の準備を進めることができれば、倒産の苦労は軽減できます。
- この苦労を軽減させる行為が取引停止処分への対処方法です。
*YTOは取引停止処分の回避にともなう苦労軽減を支援します。
*YTOは取引停止処分を回避しながらの倒産準備を支援します。