相談内容
税務署は差押をどのように行うのかを教えてほしい。
相談の経緯
税務署の差押の仕方をお教えしています。
税金の滞納が長期間に渡り相当額ある場合、税務署は差押をしてきます。
税務署が真っ先に差押える債権は売掛金です。
売掛金を差押えられると会社の運営は停止状況に追い込まれます。倒産に追い込まれることも少なくありません。
税務署は差押の権限を持っています。裁判での判決を待たずに即刻差押えをすることができます。
また、税務署は調査権限も持っています。銀行口座の入金履歴を調査することで、売掛先は容易に特定されてしまいます。
税務署が売掛先に差押の手続きを始めると、その売掛金は100%差押をされます。
差押解除の相談をしても税務署に聞く耳はありません。「差押をされると倒産してしまう等」の話をしても無駄です。
税務署は「倒産するならなおさら早く差押をしなければ」との立場です。
倒産手続き費用に売掛金を充当する場合、税務署の差押に注意が必要です。
弁護士受任から破産申立までには時間がかかります。
この破産申立までの時間のなかで税務署は売掛金の差押を行います。
特に滞納額を先付小切手、手形で支払う手続きをとっている場合は、先付小切手、手形を振出した時点で売掛金の調査をしています。税務署が売掛金を差押さえる準備をしていると思って下さい。
売掛金を税務署に差押えられ倒産手続き費用への充当ができなくなれば、破産申立・免責申立は当然できなくなります。
相談の要点
税務署には「売掛金の調査」に踏み切る目安があります。
- 税金の滞納額を先付小切手、手形の振出しで納税の約束をした時
- 税務署が受領している先付小切手、手形のジャンプを依頼した時
(不渡りを想定して調査をします。)
- 分割納税を怠った時
(倒産を想定して調査をします。)
税務署には「売掛金の差押」に踏み切る目安があります。
- 税務署が受領している先付小切手、手形が不渡りとなった時
- 「差押をされると倒産してしまう」と税務署で徴収官に話をした時
税務署での滞納額の納税について相談をする場合、「倒産」を口にしてはいけません。
税務署の徴収官は「倒産」に過敏に反応します。「倒産してしまうので待って下さい。」は逆効果です。絶対NGワードです。
倒産前の苦しい資金繰りのなかでも、滞納税金は分割でできるだけ支払うようにすることが一番の対策です。
YTOの支援
* YTOは、税務署に売掛金の差押をされた事例をお教えしています。
* YTOは、売掛金を倒産手続き費用に充当できるように支援します。