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専門用語集

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  1. 予納金

    予納金とは…

    • 破産手続きを行う際、手続きにかかる最低限の費用としてあらかじめ裁判所に納める費用のことです。

     

    予納金について知っておきたいこと

    • 破産手続きにかかる費用はあらかじめ支払わなければいけないため、予納金の納付は破産手続きの開始要件となっています。
    • 裁判所によって命じられた予納金を支払わなかった場合、破産手続き開始の申立は却下されます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 予納金の大部分は破産管財人の報酬に充てられます。
    • そのため下記の場合は注意が必要です。
    1. 破産管財人の調査業務が多くなる場合
    2. 破産管財人の対処業務が多くなる場合
    • 破産管財人の仕事量が多い場合、予納金は高額になる可能性が高いです。
    • 逆に破産管財人の仕事量が少ない場合、予納金は安くなる可能性が高いです。
    • 破産申立の準備を十分にして破産管財人の仕事量を少なくしておく必要があります。
  • 約束手形

    約束手形とは…

    • 振出人が、受取人また指図人または手形所持人に対して「一定の期日に一定の金額を支払う」と約束する有価証券のことです。
    • 略称の「手形」と呼ばれることが一般的です。

     

    約束手形について知っていきたいこと

    • 破産申立時には約束手形の振出し状況を報告しなければいけません。
    • 約束手形の振出し状況は手形リストでの報告が義務付けられています。
    • 破産管財人には手形リスト手形帳約束手形の振出し状況を報告します。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産に際して振出し済みの約束手形不渡りとなるため、負債として債権者リスト手形リストでの報告が義務付けられます。
    • 破産申立に際して不適切な約束手形の振出し(支払う意思のない手形の振出し)が問題になる場合があるため、注意が必要です。
    • 不適切な約束手形の振出し(支払う意思の無い手形の振出し)が免責不許可事由に当たる場合もあるため、注意が必要です。
    • 不適切な約束手形の振出し(支払う意思の無い手形の振出し)が疑われる場合には事前に報告の仕方等の対策が必要になるため、注意が必要です。
  • ヤミ金

    “ヤミ金”とは…

    • 貸金業の登録の有無にかかわらず、出資法の上限を超える金利で金銭貸付を行う違法な金融業者のことです。

     

    “ヤミ金”について知っておきたいこと

    • ヤミ金からの借入がある場合、倒産直前に他の債権者に優先してヤミ金に返済を行うことは偏頗弁済に当たります。
    • ヤミ金からの借入がある場合、倒産直前に他の債権者に優先してヤミ金にジャンプ支払いを行うことは偏頗弁済に当たります。
    • 倒産直前のヤミ金への返済ジャンプ支払いには注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • ヤミ金からの借入がある場合、債権者リストに計上して破産管財人にヤミ金からの借入の事実を報告することが適当です。
    • ヤミ金からの借入がある場合、ヤミ金からの借入を隠すよりも正直に破産管財人に報告をすることが適当です。
    • 正直にヤミ金からの借入の事実関係を報告するべきです。
    • 正直に報告をすればヤミ金からの借入返済ジャンプ支払い免責不許可事由として取扱を受けることはないと思います。
  • 有価証券

    “有価証券”とは

    • 証券市場での売買の対象として、金融商品取引法に列挙されている証券のことを言います。
    • 国債地方債社債株券投資信託の受益証券などが代表的なものになります。

     

    “有価証券”について知っておきたいこと

    • 有価証券は資金調達の手段として利用されます。
    • 有価証券は一定の単位で売買ができるため、投資の対象で資産に当たります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 有価証券は資産としての債権に当たりますので、事前に売却をしておけば資金繰り倒産手続き費用等に充当しても差支えありません。
    • ゴルフ会員券リゾートの会員券資証券などの有価証券も同様に取り扱って差支えありません。
  • 優先的破産債権

    優先的破産債権とは、他の破産債権に優先して配当を受けることができる破産債権のことです。

    優先的破産債権のなかで、一番優先されるのは租税債権(国税)です。二番目に優先されるのは公課(社会保険料等)です。

     

    優先的破産債権について知っておきたいこと

    租税公課が優先的破産債権になりますので、租税公課の未払いが相当額ある場合には、債権者への配当はほとんど出来なくなります。

    労働債権(従業員への未払賃金)は、租税公課に優先することはありませんので、租税公課の未払いがある場合には労働債権への配当は事実上不可能となります。

     

    YTOからのアドバイス

    優先的破産債権の定めがありますので、破産申立をした場合、強制執行は出来なくなります。

    公正証書の強制執行の約定も一時凍結されます。免責許可が決定すると強制執行は無効となります。

    強制執行の懸念がある場合、早く破産申立をすることが必要です。

     

    優先的破産債権の定めがありますので、労働債権(従業員への未払い賃金)の優先度は低くなり配当できない場合がほとんどです。

    この場合、国の未払い賃金立替払い制度の利用により労働債権の60%程度の支払が可能となります。

    但し、国の未払い賃金立替払い制度は、雇用保険に加入していることが条件となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、強制執行の対策・未払い賃金の対策を支援します。
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