優先的破産債権とは、他の破産債権に優先して配当を受けることができる破産債権のことです。
優先的破産債権のなかで、一番優先されるのは租税債権(国税)です。二番目に優先されるのは公課(社会保険料等)です。
優先的破産債権について知っておきたいこと
租税公課が優先的破産債権になりますので、租税公課の未払いが相当額ある場合には、債権者への配当はほとんど出来なくなります。
労働債権(従業員への未払賃金)は、租税公課に優先することはありませんので、租税公課の未払いがある場合には労働債権への配当は事実上不可能となります。
YTOからのアドバイス
優先的破産債権の定めがありますので、破産申立をした場合、強制執行は出来なくなります。
公正証書の強制執行の約定も一時凍結されます。免責許可が決定すると強制執行は無効となります。
強制執行の懸念がある場合、早く破産申立をすることが必要です。
優先的破産債権の定めがありますので、労働債権(従業員への未払い賃金)の優先度は低くなり配当できない場合がほとんどです。
この場合、国の未払い賃金立替払い制度の利用により労働債権の60%程度の支払が可能となります。
但し、国の未払い賃金立替払い制度は、雇用保険に加入していることが条件となります。
YTOの支援
- YTOは、強制執行の対策・未払い賃金の対策を支援します。