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退職金請求権とは…
- 労働者が退職金を受け取る権利のことです。
- 会社が倒産しても退職金を受け取る権利は認められます。
- 未払賃金立替払制度の対象者である場合は退職金を国に立て替えてもらえる可能性があります。
退職金請求権について知っておきたいこと
- 会社が倒産した時に退職金請求権にもとづいて未払賃金立替払制度を利用する場合、就業規則や退職金規定などで退職金に関する取り決めが文書化されている必要があります。
YTOからのアドバイス
- 退職金請求権にもとづいて未払賃金立替払制度を利用する場合、以下の条件も確認する必要があります。
- 勤務先が1年以上事業活動を行っていた
- 勤務先が法律上または事実上倒産している
- 倒産した会社(勤務先)をすでに退職している
- 上記を確認できない場合、退職金請求権にもとづいた未払賃金立替払制度による一部の退職金の請求ができなくなります。
賃金台帳とは…
- 労働基準法等を根拠として事業場に備えておかなければならない法廷帳簿のひとつです。
- 労働者の賃金額や計算基礎となる事項を記載した書類です。
賃金台帳について知っておきたいこと
- 労働基準法第108条で「使用者は事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項・賃金の額・その他厚生労働省で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」と定められています。
- 使用者は賃金台帳の準備が義務づけられます。
YTOからのアドバイス
- 破産申立時に給料の未払いがある場合、破産管財人は状況を確認するために賃金台帳の提示を求めます。
- 破産申立時に給料の未払いがある場合、賃金台帳を準備しておく必要があります。
- この時に「賃金台帳を準備していない」は上記の法令により通用しません。
- 注意が必要です。
退職金請求権とは…
- 就業規則・労働協約・労働契約等によって規定された、労働者に支給される退職金を請求する権利のことです。
- 破産申立をする際に労働者の債権として債権者リストに計上します。
退職金請求権について知っておきたいこと
- 退職金請求権は、破産手続きにおいて原則として退職金の1/8の金額が破産財団に組み込まれ破産者の財産となります。
- 破産者にも退職金請求権が認められます。
YTOからのアドバイス
- 退職金請求権は、破産者にも請求権が認められます。
- しかし退職金を支払う原資がない場合には支払請求はできません。
- また退職金制度の規定がある場合、破産者であっても退職金請求権にもとづき退職金を請求できる場合があります。
- 退職金請求権にもとづいて退職金の請求ができるか否かを破産申立前に確認をしておく必要があります。
取締役会議事録とは…
- 会社法によって作成が義務付けられている法定文書のことです。
- 記載内容や作成方法も会社法によって定められており、取締役会の日から10年間は会社の本店での保管が義務付けられます。
取締役会議事録について知っておきたいこと
- 会社を破産する場合、取締役全員の同意を得る必要があります。
- 会社を破産する場合、取締役全員分の署名押印のある同意書を裁判所に提出する必要があります。
- もし取締役会で取締役全員の同意が得られない場合は出資比率過半数以上(51%以上)の取締役の同意による取締役会議事録を裁判所に提出する必要があります。
YTOからのアドバイス
- 取締役が複数人いる場合、破産に必要な取締役会議事録を作成できない可能性があります。
- 取締役会議事録を作成できないと破産手続きができないため注意が必要です。
手形・小切手リストとは…
- 買掛金を手形・小切手で支払った場合の支払い債務のリストのことです。
- 手形・小切手リストは当座預金勘定での仕分け方をリストにしたものです。
手形・小切手リストについて知っておきたいこと
- 破産申立時に手形・小切手の支払いは手形・小切手リストとして裁判所に報告することが義務付けられます。
- 裁判所に報告する手形・小切手の支払いは当座預金勘定として手形・小切手リストにて報告することになります。
YTOからのアドバイス
- 手形・小切手の振出額と当座預金勘定が一致していない場合、その差額は調査対象となります。
- 注意が必要です。
- 特に資金繰りに窮して手形・小切手の不適切な振出や現金化等を行っていた場合、破産管財人に問題視されることになります。
- 注意が必要です。
貸借対照表とは…
- 会社の期末における財務状態を示す決算書のことです。
- 資産・負債・純資産の状況を表す財務諸表のひとつです。
貸借対照表について知っておきたいこと
- 破産申立時に破産管財人は直近2期分の決算書を必ず確認します。
- 特に決算書の財務諸表である貸借対照表を必ず確認します。
- 破産管財人は貸借対照表により資産額・負債額・純資産額の状況を確認します。
YTOからのアドバイス
- 粉飾決算は貸借対照表の資産の部と負債の部の諸表項目から確認できます。
- 粉飾決算をしている場合、貸借対照表は資産の部の売掛金と負債の部の未払い金が違和感のある金額になっていることがよくあります。
- 粉飾決算は貸借対照表から特定されることがあります。
- 悪意を持った粉飾決算は破産手続きで問題になることがあります。
- 注意が必要です。
当座勘定取引とは…
- 個々の商品の支払決済事務を銀行が代わりに引き受け、煩雑や危険を避けながら現金決済をする取引のことです。
当座勘定取引について知っておきたいこと
- 当座勘定取引を行うためには当座預金口座の開設が前提となります。
- 当座勘定取引を行う取引先は支払いのための資金を当座預金口座に預託し、取引銀行を支払人として小切手取引・約束手形取引を行うことになります。
- 倒産直前は当座預金口座の残高不足から不渡りとなり、銀行取引が停止になる可能性があるため注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の手続きでは当座勘定取引の状況を必ず確認されます。
- 当座勘定取引に不適切なケースがあると大問題になる可能性があります。
- ⇒大問題になる取引とは、当座勘定取引を利用した支払う意思のない小切手の振り出しです。
- ⇒大問題になる取引とは、当座勘定取引を利用した支払う意思のない約束手形の振り出しです。
- 倒産直前に「支払うことができない」とわかっていながら苦し紛れに小切手や約束手形を振り出して商品取引を行うと大問題になります。
- 一定の程度を越えた場合には「詐欺に当たる」と判断される場合もあります。
- 注意が必要です。
手形交換所とは…
- 定時に約束手形や小切手などを持ち寄って決済交換を行う場所のことです。
- 一般的に決済交換は金融機関(銀行)で行われます。
手形交換所について知っておきたいこと
- 手形交換所は一般的には金融機関(銀行)になるため、資金不足などにより約束手形や小切手の決済ができなくなった場合には不渡りとなります。
- 不渡りとなった場合には金融機関(銀行)との取引ができなくなるため、注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 6か月間に不渡りを2回起こすと、手形交換所で取引をしているすべての金融機関(銀行)との間で当座取引・貸出取引が2年間停止されます。
- 2年間の取引停止は事実上の倒産を意味するため、注意が必要です。
取締役とは…
- すべての株式会社に必ず置かなければならない役員です。
- 取締役会非設置会社において、取締役は社内的には会社の業務を執行する役員です。
- 取締役会非設置会社において、取締役は社外的には会社を代表する役員です。
- 倒産した場合、取締役はその責任を負います。
取締役について知っておきたいこと
- 会社を代表する役員としての責任を負うことから、一般的に金融機関から借入をする際には取締役個人がその連帯保証人となります。
- 取締役個人が連帯保証人になっている場合、倒産をすると会社の債務も取締役個人が負うことになります。
- 一般的にこのケースでは取締役個人も破産申立を行います。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の直前に取締役を辞任しても、その責任から免れることはできません。
- 一般的に破産申立の2年前までにおける取締役は倒産の責任を負うことになります。
- 破産申立の懸念があるなかで取締役の責任を回避した上で辞任するためには2年以上前に手続きを行う必要があります。
- ただし名前を貸しているだけの取締役で役員報酬を受け取っておらず、借入の連帯保証人にもなっていない場合には破産申立時に責任を負うことはありません。
手形貸付とは…
- 銀行などの金融機関が資金を融資する方法のひとつです。
- 借主から銀行宛ての約束手形を振り出し、銀行は借主に手形額面から利息分を差し引いた金額を交付します。
- 一般的に手形貸付による融資は、主に融資期間が1年以内の短期資金融資の方法として用いられます。
手形貸付について知っておきたいこと
- 手形貸付は建設業や物販業等の業種でよく利用されます。
- これらの業種に銀行などの金融機関が手形貸付で短期融資を行う場合、一般的に融資金額に見合った売掛債権等を引き当て原資とします。
YTOからのアドバイス
- 破産申立を行なう場合、手形貸付で融資した金融機関が債権者になります。
- 手形貸付の融資金額に見合った引き当て原資(売掛債権等)が架空・虚偽であった場合、破産手続きで問題となる可能性があるため注意が必要です。
- 架空・虚偽の引き当て原資による手形貸付の融資が「悪質な行為である」と認定された場合、免責不許可事由となる可能性があるため注意が必要です。
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