倒産に関する専門用語集

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専門用語集

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  1. 生活保護受給権

    生活保護受給権とは…

    • 生活保護法により規定され、憲法で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を維持するために生活保護を受ける権利のことです。

     

    生活保護受給権について知っておきたいこと

    • 生活保護受給権は国が定める保護基準に満たない場合に生活保護費の支給を受けることができる権利です。
    • 生活保護受給権は破産申立に際して制限を受けることはありません。
    • 破産申立をしても生活保護受給権により支給される生活保護費は受け取ることができます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 生活保護受給権にもとづく生活保護費は破産申立をしても受け取ることができます。
    • 生活保護受給権差押禁止財産に当たるため、破産申立をしても制限を受けることはありません。
    • ただし負債のある金融機関の口座を生活保護費の受取口座にしている場合、破産申立時の差押によって支給された生活保護費を受け取れなくなります。
    • 注意が必要です。
  • 差押禁止財産

    差押禁止財産とは…

    • 破産財団の構成にならず、換価の対象にもならない財産です。
    • 破産者が手元に残すことができる財産です。

     

    差押禁止財産について知っておきたいこと

    • 差押禁止財産は強制執行においても差押が禁止されている財産です。
    • 破産申立前に、差押禁止財産を手元に残すための準備をしておく必要があります。
    • 差押禁止財産も準備をしないと手元に残せない場合があります。
    • 注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立の際に手元に残すことが認められている差押禁止財産は以下の通りです。
    1. 生活に欠くことのできない家財
    2. 生活に必要な食料・燃料
    3. 退職金請求権の4分の3
    4. 破産後に得た給料
    5. 生活保護の受給権
    6. 年金の受給権
    7. 子供手当の受給権
    • 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
    • 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を報告できるように事前に準備しておく必要があります。
  • 自由財産

    自由財産とは…

    • 破産手続きにおいて破産財団に属さず、破産手続き後も所有することのできる財産です。
    • 破産者が自由に管理・処分できる財産です。

     

    自由財産について知っておきたいこと

    • 破産手続きにおいて財産をすべて取り上げられてしまうと、破産者は生活ができなくなってしまいます。
    • そこで破産申立後の破産者の生活再建を図る目的で所有することが認められている財産があります。
    • その財産が自由財産です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立後に所有することが認められている自由財産は以下の通りです。
    1. 99万円以下の現金
    2. 破産後に取得した財産
    3. 法律で差押えが禁止されている財産
    4. 破産後の生活必需品
    5. 破産後の仕事に欠かせない道具類
    • ただし自由財産の所有状況は破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
    • 自由財産の準備状況を報告できるよう、事前に準備しておく必要があります。
  • 取締役会議事録

    取締役会議事録とは…

    • 会社法によって作成が義務付けられている法定文書のことです。
    • 記載内容や作成方法も会社法によって定められており、取締役会の日から10年間は会社の本店での保管が義務付けられます。

     

    取締役会議事録について知っておきたいこと

    • 会社を破産する場合、取締役全員の同意を得る必要があります。
    • 会社を破産する場合、取締役全員分の署名押印のある同意書を裁判所に提出する必要があります。
    • もし取締役会で取締役全員の同意が得られない場合は出資比率過半数以上(51%以上)の取締役の同意による取締役会議事録を裁判所に提出する必要があります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 取締役が複数人いる場合、破産に必要な取締役会議事録を作成できない可能性があります。
    • 取締役会議事録を作成できないと破産手続きができないため注意が必要です。
  • 納税証明

    納税証明とは…

    • 税金の納付を証明する書類のことです。
    • ①納付すべき税額②納付した税額③所得金額などが記載される書類です。

     

    納税証明について知っておきたいこと

    • 法人税の納税証明は以下の6種類の書類です。
    1. その1:納付すべき税額・納付した税額の証明
    2. その2:所得の証明
    3. その3-1:未納の税額がないことの証明
    4. その3-2:個人事業主の申告所得税・地方消費税・消費税の証明
    5. その3-3:法人の法人税・地方消費税・消費税の証明
    6. その4:証明を受けようとする期間の滞納処分がないことの証明

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立に際して法人の納税証明の提示を求められる場合があるため、事前に準備をしておく必要があります。
    • 一般的に準備する納税証明その1その2その3-3です。
    • 破産申立に際して個人の納税証明の提示が必要になる場合もあるため、事前に準備をしておく必要があります。
  • 固定負債

    固定負債とは…

    • 支払期限が1年以上後の負債のことで、長期借入金や期間年超の社債などです。
    • 1年以内の負債に当たる流動負債に対し、1年を超える負債は固定負債として会計を処理します。

     

    固定負債について知っておきたいこと

    • 固定負債は財務諸表(決算書)の貸借対照表に記載をします。
    • 固定負債に当たる勘定科目とは長期借入金・期間1年以上の社債などで、破産申立時に債権者リストで報告をします。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立では固定負債の報告が義務付けられます。
    • 破産申立では固定負債の内容を確認されます。
    • ⇒「財務諸表(決算書)の貸借対照表勘定科目が一致しているか?」を確認されます。
    • ⇒「財務諸表(決算書)の勘定科目債権者リストが一致しているか?」を確認されます。
    • 確認の結果、粉飾決算債権者の記載漏れを指摘される場合があるため注意が必要です。
  • 流動負債

    流動負債とは…

    • 企業の負債のなかで、1年以内に支払期限を迎える負債のことです。
    • 企業が掛けで購入した商品・製品・サービスのほか、借入金・税金・社会保険の預り金も流動負債に当たります。

     

    流動負債について知っておきたいこと

    • 流動負債は財務諸表(決算書)の貸借対照表に記載します。
    • 流動負債になる勘定科目は買掛金支払手形預り金前受け金等です。
    • これらの勘定科目は破産申立時に債権者リスト資産目録統括表等で報告します。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立では流動負債の報告が義務付けられます。
    • 破産申立では流動負債の内容を確認されます。
    • 流動負債の確認では「財務諸表(決算書)の貸借対照表勘定科目が一致しているか否か?」を確認されます。
    • 流動負債の確認では「財務諸表(決算書)の勘定科目債権者リスト資産目録統括表が一致しているか否か?」を確認されます。
    • 流動負債の確認の結果次第では粉飾決算資産隠し等を疑われる可能性があります。
    • 注意が必要です。
  • 負債

    負債とは…

    • 企業会計用語で、将来的に他の経済主体に対して金銭などの経済的資源を引き渡す義務のことです。
    • 財務会計上、負債は勘定科目の内の借入金買掛金などの確定債務を指します。

     

    負債について知っておきたいこと

    • 負債は貸借対照表上では資本とともに貸方に記載され、決算年度ごとに流動負債固定負債に区別されます。
    • また貸借対照表では、借方に記載される流動資産固定資産で決算が構成されます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産する企業は経営難を理由に、負債を意図的に減じた決算を行っている場合がよくあります。
    • 倒産する企業は経営難を理由に、負債を虚偽記載した決算を行っている場合がよくあります。
    • この決算は粉飾決算です。
    • 粉飾決算にもとづいた金融機関からの借入詐欺に当たります。
    • 一定程度を越えた場合には破産申立において問題になる可能性があります。
    • 注意が必要です。
  • 手形・小切手リスト

    手形小切手リストとは…

    • 買掛金を手形・小切手で支払った場合の支払い債務のリストのことです。
    • 手形小切手リスト当座預金勘定での仕分け方をリストにしたものです。

     

    手形小切手リストについて知っておきたいこと

    • 破産申立時に手形・小切手の支払いは手形小切手リストとして裁判所に報告することが義務付けられます。
    • 裁判所に報告する手形・小切手の支払いは当座預金勘定として手形小切手リストにて報告することになります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 手形・小切手の振出額と当座預金勘定が一致していない場合、その差額は調査対象となります。
    • 注意が必要です。
    • 特に資金繰りに窮して手形・小切手の不適切な振出や現金化等を行っていた場合、破産管財人に問題視されることになります。
    • 注意が必要です。
  • 買掛金リスト

    買掛金リストとは…

    • 掛け取引によって商品等を購入した際の、定められた将来期日に代金を支払う権利(債務)のリストのことです。

     

    買掛金について知っておきたいこと

    • 破産申立時に買掛金買掛金リストとして裁判所に報告することが義務付けられます。
    • 裁判所に買掛金リストとして報告する買掛金は以下の通りです。
    1. 現金支払い買掛金
    2. 手形小切手支払い買掛金

     

    YTOからのアドバイス

    • 買掛金買掛金リストとして適切に報告しなかった場合、債権者に報告漏れを指摘されることがあります。
    • また手形小切手支払い買掛金における振出の事実は手形小切手帳の控え(耳)によって照合・確認されます。
    • 破産管財人からの照合の要求に対処できない場合、「不適切な振出である」と疑われることがあります。
    • 注意が必要です。
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