倒産に関する専門用語集

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  1. 解雇予告通知

    “解雇予告通知”とは…

    • 解雇の予告を従業員等に通知することです。
    • 解雇予告通知には通知をする時期の規定があります。
    • この通知の時期は厳守しなければなりません。

     

    “解雇予告通知”について知っておきたいこと

    • 解雇予告通知は解雇日の30日以上前に通知しなければなりません。
    • 解雇予告通知を従業員に通知する場合、解雇理由を記述することになりますので注意が必要です。
    • 解雇理由は会社の経営継続が不可能となった為等になりますので従業員が会社の倒産を知ることになります。
    • 従業員とのトラブルが起こることがありますので注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 解雇予告通知を解雇日の30日前までに提示できない場合には解雇時に解雇予告手当を支払うことが必要になります。
    • 解雇予告手当は平均賃金の1か月分とすることが一般的です。
    • 解雇時に当月給料解雇予告手当を支払うことになります。
  • 相続財産

    “相続財産”とは…

    • 被相続人が所有していた財産のことです。
    • 相続財産には財産や権利債権などのプラスの財産借金や負債などのマイナスの財産があります。

     

    “相続財産”について知っておきたいこと

    • 破産申立時に相続が発生した場合、相続財産は破産手続きの対象となります。
    • 破産申立時までに相続手続きを完了させることが必要となります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 相続財産のプラスの財産資産目録に記載しなければなりません。
    • 主なプラスの財産は以下となります。
    1. 現金預金
    2. 有価証券
    3. 不動産(土地・建物)
    4. 動産(自動車・貴金属・骨董品)
    5. 損害賠償請求権
    6. 会員券等の権利
    • 等々になります。
    • 相続財産のマイナスの財産債権者リストに記載しなければなりません。
    • 主なマイナスの財産は以下となります。
    1. 借金
    2. 未払いのローン残高
    3. 未払いのクレジット残高
    4. 未払いのリース残高
    5. 未納の税金
    6. 連帯保証債
    • 等々になります。
    • 破産申立時に相続が係る場合には事前に相続財産の確認が必要となります。
  • 背任行為

    “背任行為”とは…

    • 自分の利益の為に役職や地位を利用して会社に損害を与える行為です。
    • 具体的には地位を利用して会社などに損害を与えること会社から与えられた任務を果たさないことを意味します。

     

    “背任行為”について知っておきたいこと

    • 会社の取締役が背任行為を行った場合、通常の背任罪ではなく特別背任になります。
    • 大きな損害を会社に与えた場合、刑事事件になることがありますので注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 背任行為が免責不許可事由に当たることがあります。
    • 免責不許可事由に当たる主な背任行為は以下の通りです。
    1. 会社の資金を私的に流用した場合
    2. 会社の資金を着服した場合。
    3. 会社の資金を不適切な投資等に利用した場合
    • 等々になります。
    • この場合免責許可は認められなくなります。
    • 場合によっては債権者から刑事告訴されることもありますので注意が必要です。
  • 口座差押

    “口座差押”とは…

    • 取引先が支払いをしない場合に、裁判所で勝訴判決をもらって取引先の銀行預金を強制的に債権者側に入金させる手続きのことです。

     

    “口座差押”についてしっておきたいこと

    • 口座差押は未払いトラブルになっている場合に債権者が取る手段になります。
    • 口座差押は裁判により口座差押を認める判決が出なければ執行することは出来ません。
    • 未払いトラブルになっているからと言って、即口座差押が出来る訳ではありません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 口座差押は裁判で金融機関支店口座名義を指定したうえで、その指定した金融機関支店口座名義に限り口座差押が認められることになります。
    • 指定をされていない金融機関支店口座名義の口座差押はできませんので、この点を考慮することが口座差押の対策となります。
  • 銀行取引停止処分

    “銀行取引停止処分”とは

    • 法人や個人が振出した小切手や手形支払期日に支払い義務を果たさずに不渡りを出した場合、処罰として手形交換所加盟銀行が取引を停止する処分のことです。
    • この処分は法令によるものではなく、手形交換所規則の定めによって実施されます。

     

    “銀行取引停止処分”について知っておきたいこと

    • 不渡りを出すと銀行取引停止処分という罰則が課されます。
    • その結果、銀行との取引ができなくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 不渡りを出した場合の銀行取引停止処分の罰則は主に以下の通りです。
    1. 小切手と手形の振出しができなくなります。
    2. 小切手と手形の割引ができなくなります。
    3. 金融機関からの借入ができなくなります。
    4. 個人情報がブラックになります。
    • 不渡りの心配がある場合、不渡りによる銀行取引停止処分前に資金繰り等の対処をしておく必要があります。
  • 有価証券

    “有価証券”とは

    • 証券市場での売買の対象として、金融商品取引法に列挙されている証券のことを言います。
    • 国債地方債社債株券投資信託の受益証券などが代表的なものになります。

     

    “有価証券”について知っておきたいこと

    • 有価証券は資金調達の手段として利用されます。
    • 有価証券は一定の単位で売買ができるため、投資の対象で資産に当たります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 有価証券は資産としての債権に当たりますので、事前に売却をしておけば資金繰り倒産手続き費用等に充当しても差支えありません。
    • ゴルフ会員券リゾートの会員券資証券などの有価証券も同様に取り扱って差支えありません。
  • 過払金

    “過払金”とは

    • 文字通り、払い過ぎた金銭のことを言います。
    • 特に利息制限法の定める利率を超える高利の借入をした借主が、法律上に借入金の返済が終わったのに返済を続けた為に払い過ぎた金銭のことを指します。

     

    “過払金”について知っておきたいこと

    • 過払金は破産申立の際には申立人の債権に当たります。
    • 破産管財人の調査により回収が可能となる財産に当たります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 過払金は申立人の債権(財産)に当たりますので、事前に過払金の返還請求をしておくことができれば資金繰り倒産手続き費用等に充当しても差支えありません。
    • 消費者金融からの借入クレジットカードのキャッシング等の借入金の返済履歴がある時は過払金の確認をしておくことが必要です。
  • 否認権

    “否認権”とは

    • 破産手続きの開始決定前になされた破産者の行為、またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定し、破産財団の回復を図る破産管財人の権能のことです。

     

    “否認件”について知っておきたいこと

    • 破産管財人はこの否認権を行使して流出してしまった財産を破産財団に取り戻すことになります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産管財人は破産者が破産前に流出させた財産破産前に隠した資産等を取り戻します。
    • 破産管財人が取り戻す主な財産資産は以下の通りです。
    1. 現金預金(返済金・支払金etc)
    2. 有価証券(株式・会員券etc)
    3. 什器備品(換価可能な高額な什器備品etc)
    4. 棚卸資産(換価可能な高額な棚卸資産etc)
    5. 不動産(不当な売買) 
    • 等々になります。
    • ただし破産前の財産の流出資産隠し免責不許可事由に当たりますので注意が必要です。
  • 不当利得返還請求権

    “不当利得返還請求権”とは…

    • 不当な利得を返すように求めることで、民法によって認められた権利です。
    • 不当利得とは正当な理由が無いのに相手から財産等をもらい受け、相手に損をさせることです。

     

    “不当利得返還請求権”について知っておきたいこと

    • 不当利得返還請求権を行使できる代表例が過払い金の返還請求です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 不当利得返還請求が可能となる過払い金は破産申立時に資産として計上することとなります。
    • 過払い金がある場合には事前に返還請求をして現金化しておくことが一般的です。
  • 差押

    “差押”とは…

    • 国家が国家権力によって特定の有体物または権利、私人による事実上・法律上の処分を禁止して確保することです。

     

    “差押”について知っておきたいこと

    • 差押えは、債権者の権利の実現の為に財産の処分を禁止することです。
    • 処分を禁止される財産不動産動産債権になります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 差押の対象となる財産は以下となります。
    1. 不動産…土地・建物
    2. 動産…自動車・什器etc
    3. 債権…売掛債権(売掛金)・銀行口座(預貯金)etc
    • 債権者が差押をする場合は債権売掛債権(売掛金)銀行口座(預貯金)を差押えることが一般的です。
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