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取引停止処分とは…
- 同一の手形交換所管内で6か月以内に2回の手形・小切手の不渡りを出した者に対する制裁処分です。
- 取引停止処分を受けると2年間その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定や貸出取引ができなくなります。
- 取引停止処分は「手形交換所取引停止処分」や「銀行取引停止処分」とも言われます。
取引停止処分について知っておきたいこと
- 取引停止処分を受けると手形交換所の加盟金融機関すべてから2年間に渡って当座取引や貸出取引ができなくなります。
- 取引停止処分を受けると当該の手形取引先だけでなく、すべての手形交換所との取引ができなくなります。
- 注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 取引停止処分を受けると電債ネットも利用できなくなります。
- 電債ネットに銀行・信用金庫・信用組合・農協等の金融機関が電子債権記録業の業務を委託しています。
- そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関と取引ができなくなります。
- そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関から資金調達(借入)もできなくなります。
- 取引停止処分により倒産に至ったケースは多々あります。
- 注意が必要です。
- ただし取引停止処分は6か月以内に手形・小切手の不渡りを2回起こした場合の制裁処分です。
- 手形・小切手の不渡りを1回起こしただけなら取引停止処分にはなりません。
- 倒産を決意する際、結果として1回目の手形・小切手の不渡りがきっかけとなるケースも少なくありません。
- この点への留意も必要です。
生計費とは…
- 人間が生存する上で最低限必要となる経費のことです。
- 個人がその生活水準を維持するのにかかる費用のことです。
- 一般的には生活費と言います。
生計費について知っておきたいこと
- 倒産して破産申立をしても、生きていくために必要となる費用(生計費)の①所持・②所得は制限されません。
- 破産申立時に一定限度の生計費の所持は認められます。
- 破産申立後の再就職による給料の所得も認められます。
YTOからのアドバイス
- 倒産して破産申立をしても、生きていくために必要となる費用(生計費)を裁判所が制限することはありません。
- 裁判所は生きていくために必要となる生計費を認めてくれます。
- 破産申立時には90万円あまりまでの生計費の所持は認められます。
- 破産申立後に生きていくために必要となる給与の所得を制限されることはありません。
- 破産申立に際して年金・子供手当・給付金等も没収の対象となることはありません。
- 生活口座での給付の受け取りを制限されることもありません。
限度額適用認定証とは…
- 医療機関より請求された医療費が自己負担限度額までの支払いとなる制度のことです。
限度額適用認定証について知っておきたいこと
- 限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとにひと月の支払額が限度額までとなります。
- 住民税非課税世帯の場合、ひと月の医療費の支払限度額は35400円です。
- ただし入院時の食事代と差額ベッド代は別途支払が必要となります。
YTOからのアドバイス
- 破産申立をすると所得がないため生活が困窮してしまいます。
- 破産申立をして生活が困窮しているなか、健康を害してしまい入院治療等で病院にかからなければならない時に利用できる制度が限度額適用認定証です。
- 破産申立をしても国民健康保険に加入できます。
- 国民健康保険に加入していれば限度額適用認定証の制度が利用できます。
- 破産申立をして生活に困窮しても病院にかかることを我慢する必要はありません。
- 限度額適用認定証を利用すれば病院にかかることができます。
民事調停とは…
- 調停の一種で、裁判外紛争解決手続きの1つになります。
- 一般的に民事調停は簡易裁判所において非公開で行われます。
- 法律に詳しくない人でも利用し易く、解決までにかかる期間も裁判より短いことから申立費用が訴訟に比べて安く済む手続きです。
民事調停について知っておきたいこと
- 民事調停は比較的利用し易いことから、未払金の請求事件でよく使われる法的手続きです。
- 民事調停は債権者が未払金の回収に際してよく使う手続きです。
- 倒産前に未払金の支払ができない場合、民事調停の申立をされることもよくあります。
YTOからのアドバイス
- 民事調停が成立した場合、その合意は訴訟の判決と同じ効果を持つことになります。
- 注意が必要です。
- 倒産前に民事調停の申立をされた場合、民事調停に応じるか・民事調停に応じないかを検討する必要があります。
- 必ずしも民事調停に応じなければならない訳ではありません。
- 民事調停に応じない場合は訴訟へ移行するのが一般的です。
- 倒産を決意した場合には破産申立の時期を勘案し、民事調停に応じるか・民事調停に応じないかを検討する必要があります。
- 破産申立を近い時期に予定している場合には民事調停に応じない判断をしても差し支えありません。
保証金とは…
- 債務の担保のため、契約時に預けるお金のことです。
- 保証金は契約を解約する際、未払金等の債務がなければ全額が返金されます。
保証金について知っておきたいこと
- 保証金は破産申立時に資産として報告することが義務付けられています。
- 法人名義の保証金は、法人名義の資産目録で破産申立時に報告します。
- 個人名義の保証金は、個人名義の資産目録で破産申立時に報告します。
YTOからのアドバイス
- 保証金は破産申立時に資産目録で裁判所に報告します。
- 報告した保証金は破産管財人により取り立てられるため、手元に残して使用することはできなくなります。
- 破産申立に際して事前に保証金の返金を求めて使用しても差し支えありません。
- 返金を求めた保証金を破産申立費用等に充当しても差し支えありません。
- ただし保証金の返金明細・使途明細を明確にする必要があります。
- 保証金の使途については破産申立時に破産管財人から必ず確認されます。
- 注意が必要です。
滞納処分とは…
- 税金や社会保険料等を滞納している人から、その人の意思に関わらず滞納している税金や社会保険料を強制的に徴収することです。
- 滞納処分は滞納している人の財産を差押えて競売等により換価し、それを滞納している税金や社会保険料に充てる一連の強制徴収手続きです。
滞納処分について知っておきたいこと
- 滞納処分は段階を負って手続きが進められます。
- 具体的な手続きの流れは以下の通りです。
- 督促
- 催告
- 財産調査
- 財産差押
- 換価処分
- 滞納額への充当
- 突然、財産差押等の手続きが始まる訳ではありません。
YTOからのアドバイス
- 行政は滞納処分の手続きが進める権限を持っていますが、突然滞納処分を行うことはありません。
- ただ、行政から滞納処分の通知等が来た時に「払えないから」とそのままにするのはよくありません。
- 行政に滞納処分に関して相談をする必要があります。
- 行政と相談をして可能な納付の仕方(納付期限の延長・分割納付等)について相談をするべきです。
- 相談をせずにそのままにしておくと行政は滞納処分を進めてしまいます。
- 注意が必要です。
代物弁済とは…
- 債務の履行としての本来の給付(金銭etc)に代え、他のもの(車・不動産・絵画etc)を給付することによって債務を消滅させる旨の契約のことです。
代物弁済について知っておきたいこと
- 債務者が債権者に金銭支払いができない場合、債権者の承諾を条件に車・不動産・有価証券・絵画等を渡すことで金銭の支払に代えることができます。
- この支払の方法を代物弁済と言います。
- 代物弁済は違法ではありませんが、倒産直前の代物弁済は誤解が生じる可能性が高いため注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 倒産直前の代物弁済が資産売却の調査対象になることがあります。
- 倒産直前の資産売却の調査では、過去2年にさかのぼり評価額20万円以上の資産売却が対象になります。
- 代物弁済を倒産直前に行った場合、当然調査対象になります。
- 注意が必要です。
別除権とは…
- 破産手続き開始時において破産財団に属する財産について特別の先取特権・質権・抵当権等の権利を有する者が、破産手続きによらずこれらを行使できる権利のことです。
別除権について知っておきたいこと
- 別除権を有する者は破産手続きによらず優先的に個別的に弁済を受けられる権利を有しています。
- 故に先取特権・質権・抵当権が付いている財産資産等を破産手続き開始前に処分・譲渡することはできません。
YTOからのアドバイス
- 別除権の行使ができる財産資産等は破産申立前に勝手に処分・譲渡することはできません。
- 別除権の行使ができる財産資産等を破産申立前に勝手に処分・譲渡すると別除権の侵害となり、破産手続きの際に問題となります。
- 注意が必要です。
保全命令とは…
- 仮差押え命令および仮処分命令の総称で、民事保全の命令のことです。
- 債権者の申立により裁判所が行うもので、民事訴訟が解決されるか強制執行ができるまでの間、本案の権利を保全する為の処置のことです。
保全命令について知っておきたいこと
- 債権者は保全の内容・保全の対象・保全の必要性を明らかにすることにより裁判所に保全の申立を行ないます。
- 債権者の申立による仮差押えの保全命令が成された場合、保全命令の対象を勝手に処分することはできなくなります。
YTOからのアドバイス
- 保全命令が成された保全命令の対象は破産申立時に破産管財人に引継ぐことになります。
- 裁判所からの保全命令の書類等を全て破産管財人に提出して引き継ぐことになります。
- 保全命令が成された保全命令の対象は勝手に処分することはできません。
- 勝手に処分することは違法行為に当たります。
- 注意が必要です。
法的整理とは…
- 破産・民事再生・会社更生・特別清算など、法律に定められたルールに則り債権・債務を精算することです。
法的整理について知っておきたいこと
- 法的整理は法律に定められたルールに則り債権・債務の精算プロセスを進めるため、公平性・透明性が確保できます。
YTOからのアドバイス
- 法的整理は裁判所による法的手続きになりますので、債務者の費用や手間の負担が大きくなります。
- 法的整理は法律にもとづいた解釈や運用になりますので、債務者に過度な負担をかけることがあります。
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