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法的整理とは…
- 破産・民事再生・会社更生・特別清算など、法律に定められたルールに則り債権・債務を精算することです。
法的整理について知っておきたいこと
- 法的整理は法律に定められたルールに則り債権・債務の精算プロセスを進めるため、公平性・透明性が確保できます。
YTOからのアドバイス
- 法的整理は裁判所による法的手続きになりますので、債務者の費用や手間の負担が大きくなります。
- 法的整理は法律にもとづいた解釈や運用になりますので、債務者に過度な負担をかけることがあります。
内整理とは…
- 債務超過に陥った債務者が、債権者の同意を得て、会社整理・特別清算・破産・和議・会社更生等の法的手続きによらずに債権・債務を精算することです。
内整理について知っておきたいこと
- 内整理は裁判所の手続きによらず、関係人の話合いによって倒産処理を行うことです。
- 内整理は任意整理とも言われます。
- 内整理は債務者の再建に向けた手続きではありません。
- 内整理は倒産処理を行う手続きになります。
YTOからのアドバイス
- 内整理は裁判所の手続きによらない、債権者と債務者の話合いによる倒産手続きです。
- 債務超過に陥った状況にあっても、債権・債務の精算をするだけの資金・資産の準備ができる場合における任意の倒産処理手続きになります。
- 内整理は債権者の同意を得て行う倒産処理手続きになるため、債務者の思い通りに倒産処理手続きができる訳ではありません。
- この点に注意をする必要があります。
私的整理とは…
- 事業者が経営破綻した場合に債権者と債務者の間で負債整理の協議を行い、清算・再建に向けた処理を進めるプロセスのことです。
- 私的整理には法律で定められたルールはありませんが、進め方については関係者間の共通認識が必要となります。
私的整理について知っておきたいこと
- 私的整理は破産とは概念が異なります。
- 私的整理は清算・再建を進めるプロセスです。
- 私的整理は債務者の事業の再生・代表者の生活再建を目指す対処になります。
YTOからのアドバイス
- 私的整理は倒産・破産ではありません。
- 事業の再生・代表者の生活再建を目指す対処です。
- それ故に債権者の協力がなければ成立しません。
- 債権者との債務精算の合意がなければ成立しません。
- 私的整理は債権者との債務精算の手続きです。
- 資金に余力があるうちに債務の減免を依頼して、その債務を支払う手続きです。
- 私的整理は資金に余力がある時・資産に余力がある時の手続きになります。
- そのため早めの決断が必要になります。
- 私的整理は債権者の意向を尊重しなければいけないため、債務者が希望する通りの対処ができない場合も多々あります。
- 注意が必要です。
“未払い賃金”とは…
- 労働契約や就業規則で定められた賃金のうち、所定の支払期日に支払われなかった賃金です。
- 未払い賃金の対象は定期賃金・退職金・一時金(賞与)・休業手当・「割増賃金(残業代)等です。
“未払い賃金”について知っておきたいこと
- 未払い賃金は労働基準法の違反に当たります。
- 事業主が未払い賃金を生じさせた場合、従業員が事業主に対して未払い賃金請求訴訟を起こす可能性があります。
- 破産申立をした場合には破産管財人が未払い賃金請求訴訟を引き継ぐことになります。
YTOからのアドバイス
- 未払い賃金がある場合、未払い賃金の未払い先(従業員)を債権者として債権者リストに記載して破産管財人に報告しなければいけません。
- 破産管財人は未払い賃金立替払い制度を利用して未払い賃金の未払い先の従業員の救済手続きを行います。
- この場合、破産管財人から雇用保険の加入状況・就業規則等の救済手続きに必要となる書類・資料の提示を求められます。
- 事前に準備をしておく必要があります。
貸付金とは…
- 決められた期日までに返済することを約束した上で貸し付けた資金のことです。
- 返済期日が1年以内の貸付金を短期貸付金といいます。
- 返済期日が1年を超える貸付金を長期貸付金といいます。
貸付金について知っておきたいこと
- 貸付金は資産に当たりますので、破産申立時に裁判所に報告しなければなりません。
- 法人の貸付金は法人の資産目録と統括表一覧に計上して報告することになります。
- 個人の貸付金は個人の資産目録と統括表一覧に計上して報告することになります。
YTOからのアドバイス
- 貸付金は資産に当たりますので、破産申立時には破産者の債権となります。
- 破産者の債権は破産管財人の調査により回収する資産に当たりますので、資産目録と統括表一覧に計上しなければなりません。
- 破産管財人は法人と個人の貸付金を回収することになります。
- 従業員への貸付金・取引先への貸付金・親族への貸付金等がある場合、破産管財人はこの貸付金を必ず回収します。
- 注意が必要です。
- 破産者が貸付金を報告しなかった場合には資産隠しとなり罰せられることがあります。
- 注意が必要です。
年金とは…
- 毎年、定期的・継続的に給付される金銭のことです。
- 年金には公的年金と私的年金の2種類があります。
- 年金の給付事項には老齢給付・障害給付・遺族給付の3種類があります。
年金につて知っておきたいこと
- 年金は所得には当たりませんので、破産申立の場合に資産として報告をする必要はありません。
- 年金は所得には当たりませんので、破産申立をしても裁判所に没収されることはありません。
YTOからのアドバイス
- 年金は破産申立をしても没収の対象にはなりませんが、年金受取口座が債務のある金融機関の場合には給付振込み即差押となりますので注意が必要です。
- 年金受取口座は債務の無い金融機関の生活口座としておく必要があります。
- 破産申立前に年金受取口座の変更手続きを完了しておく必要があります。
自己破産とは…
- 債務の返済ができなくなった個人の申立で開始される破産手続きのことです。
- 個人である債務者が破産手続き開始の申立をした場合、同時に免責許可の申立をしたものとみなされます。
自己破産について知っておきたいこと
- 法人の破産申立をする場合、代表者個人が借入金等の債務保証をしていることが多いと思います。
- この場合は代表者個人も自己破産をして個人の免責許可の申立を同時に行うことが適当です。
YTOからのアドバイス
- 法人の破産申立をする場合、代表者の妻が借入金等の債務保証をしていることもあると思います。
- この場合は代表者の妻も自己破産をして妻個人の免責許可の申立を同時に行うことが適当です。
- 代表者の妻が自己破産の申立と免責の申立をしない場合、債務保証の返済を求められることになってしまいますので注意が必要です。
- 法人の破産申立をする場合、同時に代表者の妻の自己破産の申立と免責申立をすれば別途費用が掛からずに申立ができることが一般的です。
“返済猶予”とは…
- 借入金等の返済を一時的に猶予することです。
- 一般的には猶予期間中の返済を金利のみの返済とすることです。
“返済猶予”について知っておきたいこと
- 返済猶予期間中の金利のみの返済を滞らせた場合も、期限の利益の喪失に当たります。
- この場合、借入金の一括返済を求められることになりますので注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 返済猶予期間中に破産申立をしても違法行為には当たりません。
- 返済猶予期間中に破産申立をする場合、返済猶予を依頼した金融機関への返済を優先することは適当ではありません。
- 返済猶予期間中に破産申立をする場合、返済猶予先の金融機関にのみ返済を続けると偏頗弁済に当たることがあります。
- 返済猶予期間中に破産申立をする場合、返済猶予先の金融機関を債権者として債権者リストに計上することになります。
- 返済猶予期間中に破産申立をする場合、破産申立の直前に返済猶予先の金融機関を特別扱いする必要はありません。
- 特別扱いするべきではありません。
“敷金”とは…
- 賃貸借契約における賃料等の債務を担保する目的から、賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務をともなう金銭のことです。
“敷金”について知っておきたいこと
- 破産申立の際、賃貸借契約における敷金は資産に当たります。
- ①法人名義での賃貸借契約の敷金と②個人名義での賃貸借契約の敷金は破産申立の際に資産目録に計上しなければなりません。
YTOからのアドバイス
- 敷金は資産目録に計上する資産に当たります。
- この資産に当たる敷金を事前に解約・回収しても差支えありません。
- 解約回収した敷金を運転資金・倒産手続き費用等に充当しても差支えありません。
- ただし個人的な使途に充当した場合には差支えることがありますので注意が必要です。
- ただし過去2年間に遡って解約・回収した敷金は破産申立書類の資産目録に計上して報告しなければなりません。
- 報告を怠ると使途不明扱いになりますので注意が必要です。
- また倒産直前になると賃貸借契約を解約して敷金を回収することが難しくなるため、早めに対処する必要があります。
“保証金取引”とは…
- 信用取引を行うに当たり、保証金を預託して行う取引のことです。
- 材料仕入・不動産賃貸等の取引が保証金取引に当たります。
“保証金取引”について知っておきたいこと
- 保証金取引で預託をした保証金は資産に当たります。
- 法人による保証金取引の保証金は法人の資産目録の破産管財人の調査により回収可能となる資産に計上することになります。
- 個人による保証金取引の保証金は個人の資産目録の破産管財人の調査により回収可能となる資産に計上することになります。
YTOからのアドバイス
- 保証金取引で預託をした保証金は資産に当たります。
- この資産に当たる保証金を事前に解約回収をしても差支えありません。
- 解約回収した保証金を運転資金・倒産手続き費用等に充当しても差支えありません。
- ただし個人的な使途に流用した場合には差支えることがありますので注意が必要です。
- また過去2年間に遡り解約回収した保証金は破産申立書類の資産目録に計上して報告しなければなりません。
- 報告を怠ると使途不明扱いになりますので注意が必要です。
- 倒産直前になると保証金取引で預託をした保証金の回収は難しくなりますので早めに対処する必要があります。
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