管財事件とは、破産手続開始決定が下りて債務者(破産申立人)に換価する財産がある場合に、裁判所から選任された破産管財人が債務者(破産申立人)の財産を「管理・調査・評価・換価・処分」をして債権者に債権額に応じた配当を行う破産手続きのことです。
管財事件について知っておきたいこと
管財事件は、期間が長期間かかることが多く、費用(破産申立予納金)も最低50万円かかります。
YTOからのアドバイス
管財事件では、債務者(破産申立人)の負担が大きくなるので、破産管財人の調査などによって短期間で管財事件が終わる見込みがある時には、手続きの迅速化を図り、手間や費用を抑える目的での少額管財事件を利用する制度があります。
少額管財事件を利用すれば、破産申立予納金が少なく済みます。期間も大幅に短期間で終わらせることが可能となります。
少額管財事件は、破産申立予納金は最低20万円となります。期間も長くて2~3ケ月となります。
YTOの支援
- YTOは、少額管財事件として破産申立ができるように支援します。
- YTOは、債務額が大きく少額管財事件としての手続きが難しい場合でも破産申立予納金を安くする支援をします。
期間も短期間で終わらせる支援をします。