“未払い賃金”とは…
- 労働契約や就業規則で定められた賃金のうち、所定の支払期日に支払われなかった賃金です。
- 未払い賃金の対象は定期賃金・退職金・一時金(賞与)・休業手当・「割増賃金(残業代)等です。
“未払い賃金”について知っておきたいこと
- 未払い賃金は労働基準法の違反に当たります。
- 事業主が未払い賃金を生じさせた場合、従業員が事業主に対して未払い賃金請求訴訟を起こす可能性があります。
- 破産申立をした場合には破産管財人が未払い賃金請求訴訟を引き継ぐことになります。
YTOからのアドバイス
- 未払い賃金がある場合、未払い賃金の未払い先(従業員)を債権者として債権者リストに記載して破産管財人に報告しなければいけません。
- 破産管財人は未払い賃金立替払い制度を利用して未払い賃金の未払い先の従業員の救済手続きを行います。
- この場合、破産管財人から雇用保険の加入状況・就業規則等の救済手続きに必要となる書類・資料の提示を求められます。
- 事前に準備をしておく必要があります。