- 裁量免責とは、免責不許可事由が存在した場合でも裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられることです。
- 免責不許可事由に該当することが故意にではないにしろ何かしらの行為により行われたことが判明した場合、その不誠実性の程度によっては裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられます。
裁量免責について知っておきたいこと
- 免責不許可事由が存在した場合でも必ず免責不許可になるわけではありません。
- その不誠実性の程度によっては免責が与えられることがあります。
YTOからのアドバイス
- 免責不許可事由が存在した場合でも免責を与えられることがあります。免責を諦めることはありません。
- 免責不許可事由が存在した場合でも免責を認めてもらう方法があります。但し、不誠実性の程度によります。
- 免責不許可事由が存在した場合の対処は、
①免責不許可事由が存在することを自分から告知すること。
②免責不許可事由の行為について反省していることを破産管財人に伝え、やむを得ない状況での行為であったことを破産管財人に説明すること。
③破産管財人の管財業務を自主的に手伝うこと。 - この①~③で、裁量免責が与えられた例は数多くあります。
YTOの支援
- YTOは、免責不許可事由が存在しても、裁量免責が与えられるよう支援します。