- 携帯電話とパソコンがリース契約・クレジット契約で所有権がない場合、倒産後に明渡しとなります。
- 自己所有の携帯電話とパソコンも新機種の場合、売却を命じられます。
- 自己所有の携帯電話とパソコンが古い機種で売却が難しい場合のみ倒産後の使用が認められます。
- ただしインストールしているソフトがリース契約・クレジット契約の場合、アンインストールを命じられます。
- 注意が必要です。
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