倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

よくあるご質問

HOME > よくあるご質問 > 倒産後に自家用車を使い続けることはできま...

倒産後に自家用車を使い続けることはできますか?

  • 使用している自家用車が下記の契約で所有権がない場合、倒産後に自家用車を使い続けることはできません。
  1. リース
  2. クレジット
  3. ローン
  • 使用している自家用車が上記の契約で所有権がない場合、自家用車は即刻明渡しとなります。
  • 使用している自家用車が自己所有であっても、新しい車製造登録7年程度の車)の場合は売却を命じられることになります。
  • 使用している自家用車が自己所有の新しい車であっても、親族等への売却後に借りることで使用が可能な場合もあります。
  • 一般的に使用している自家用車が自己所有で古い車製造後8年以上で売却が難しい車)の場合のみ倒産後も自家用車の使用が認められます。
  • ただし倒産後から破産手続きが終了するまでの期間、自動車保険に加入できません。
  • 自家用車を使用する場合は保険加入の対処を工夫する必要があります。
  • 注意が必要です。
ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話