- 事業停止直前の借入は問題になる可能性があるため、差し控えるべきです。
- 事業停止直前の『返済の意思がない借入』は詐欺と認定される可能性があるため、注意が必要です。
- 事業停止直前の借入は違法行為と認定される可能性があるため、注意が必要です。
- 事業停止直前のファクタリング・手形割引等も対象となるため、注意が必要です。
- もちろん借入をした直後に不測の状況となり、経営状況が悪化してやむを得ず事業停止になってしまうこともあると思います。
- このケースは『返済の意思のない借入』には当たりません。
- ただし破産手続きの際に破産管財人に経緯を丁寧に説明する必要があります。