- 優先債権(租税公課・給料)の支払いは差し支えありません。
- ライフライン(電気・ガス・水道・住居家賃等)の生きていくために必要となる支払いも差し支えありません。
- しかしその他の支払い(買掛・返済等)は差し支えます。
- 支払いをするべきではありません。
- 支払いをした場合、破産手続きの際に問題となる可能性があります。
- その他の支払い(買掛・返済等)は偏頗弁済に当たるため注意が必要です。
- 破産管財人は破産手続きにおいて必ず偏頗弁済の調査をおこないます。
- 債権者は債権者集会において偏頗弁済を問題視します。
- 事業停止の直前の支払いが、偏頗弁済に当たらないよう注意する必要があります。
- ⇒事業停止の直前の支払いが、破産管財人の調査で問題視されないよう注意する必要があります。
- ⇒事業停止の直前の支払いが、債権者集会での問題視されないよう注意する必要があります。