- 倒産前にやってはいけないことは主に以下の2つです。
- 不適切な資産売却
- 不適切な偏頗弁済
- 上記の2つをやっていた場合、その報告の仕方には注意が必要です。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済は銀行元帳・現金元帳等の入出金履歴等の調査で発覚します。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済は免責不許可事由に当たります。
- 免責不許可事由に認定されると当然免責許可は認められなくなります。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済を資産目録(法人)と資産目録(個人)に適切に報告していなかった場合、破産管財人の調査が長期間に及ぶことがあります。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済は破産管財人の調査や債権者からの指摘で発覚しますので注意が必要です。
- 悪意がなく知らずに不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済をおこなっている場合もあります。
- 倒産前には不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済の報告の仕方に十分に注意をする必要があります。