- 破産管財人と敵対する関係になる訳ではありません。
- 破産管財人は裁判官に代わり、中立的立場で破産管財業務をおこなう人です。
- 破産管財人は中立的立場で債権者への配当手続きを進める人です。
- しかし破産者に不適切な資金使途や不適切な資産売却があり、調査によって免責不許可事由を認定する立場となる場合には敵対する関係にもなり得ます。
- また破産管財人によっては人間関係が保てず、意思疎通がうまくできない場合もあります。
- この場合も敵対する関係になり得ます。
- 破産管財人とは基本的には敵対する関係ではありません。
- 破産管財人の指示に従い、破産管財人と誠実な関係を保つことが重要です。