- 破産申立をしても一定程度の金額までであれば生活費の所持は認められます。
- 破産申立をしても生きて行くために必要な生活費まで没収はされません。
- 破産申立時に90万円程度までの生活費の所持は認められます。
- 破産申立時に弁護人に生活費の所持について相談をして差支えありません。
- 破産申立時の生活費のほかに年金・手当・給付金等も没収されません。
- 生活口座で給付を受けることもできます。
- 破産申立時に生活費の所持まで制限を受けることはありません。
- 破産申立時に生きて行くために必要となる生活費の所持は認められます。
- 破産申立をしても一定程度の生活費を手元に残すことは可能です。