- 債権者集会は、破産者の①財産状況の報告と②財産の処分状況の報告を行う集会です。
- 債権者集会における破産者の①財産状況の報告と②財産の処分状況の報告は破産管財人がおこないます。
- 上記の報告の準備は事前に弁護人がおこないますので、破産者が特別な準備をする必要はありません。
- ただし債権者集会には債権者の質疑応答があります。
- この債権者の質疑応答の際に、特定の債権者によって債権者集会が紛糾させられてしまう場合があります。
- そのため債権者集会を紛糾させる債権者への対策準備が必要です。
- 具体的な対策・準備は紛糾させる債権者の情報と紛糾させる理由の情報を弁護士に報告をすることです。
- これが債権者集会の準備になります。