相談内容
- 破産申立をすると車を使うことができなくなりますか?
- 破産申立をすると車はリース会社に引き取られてしまいますか?
- 破産申立をすると車はクレジット会社に引き取られてしまいますか?
- 破産申立をすると車は破産管財人に没収されてしまいますか?
- 破産申立をした後に車を使うことができるでしょうか?
相談の経緯
- 破産申立をした後に車がなくなると生活ができません。
- 破産申立をした後に車がなくなると生活が成り立ちません。
- 破産申立をした後に車を使うことができるようにする方法はありますか?
- 破産管財人にお願いをしたら車を使うことができるでしょうか?
- 破産管財人に許可を得たら車を使うことができるでしょうか?
- 破産申立をした後に車を使う方法があれば教えて下さい。
相談の要点
- 破産申立をすると残債務のある車は債権者に引き取られてしまいます。
- 破産申立をすると残債務のある車は使用することはできません。
- 破産申立をすると残債務のない車は破産管財人に没収されてしまいます。
- 破産申立をすると残債務のない車も使用することはできません。
- しかし破産申立後に車を使う方法が全くない訳ではありません。
- 残債務のない車の場合、破産申立前に親族等に車を売却して親族名義に名義変更をすればこの車は没収されることはありません。
- ただし車の売却状況を破産管財人に報告をする必要があります。
- ただし車の売却費を破産申立費用に充当したことを破産管財人に報告する必要があります。
- また残債務のない車でかなり古い車・売却ができない車の場合、破産管財人は車の使用を許可してくれる場合があります。
- 上記の2つが破産申立後に車を使う方法になります。
- 上記の2つは違法行為には当たりません。
- ただし上記の方法で破産申立後に車を使う場合、注意をしなければならない点があります。
- 破産申立中は自分の名義での自動車保険の加入は認められません。
- 自動車保険に加入できないため注意が必要です。
- 破産申立をした後に車を使用する場合、自動車保険への対処も必要になります。
*YTOは破産申立後の車の使用準備を支援します。
*YTOは破産管財人への車の使用報告を支援します。