相談の内容
- 破産申立時に直近2年分の法人と個人の預金通帳を提出できません。
- 「預金通帳を破棄してしまった」と説明しましたが、通用しませんでした。
- 直近2年分の法人と個人の預金通帳の提出を命じられてしまい困っています。
- 預金通帳を破棄している場合はどのように対処したらいいでしょうか?
相談の経緯
- 直近2年分の法人と個人の預金通帳の提出を命じられています。
- しかし破産申立時に直近2年分の法人と個人の預金通帳を提出できないので困っています。
- 「預金通帳を破棄してしまった」と説明しましたが、聞き入れてもらえません。
- どのように対処したらいいでしょうか?
- 対処方法があれば教えて下さい。
相談への回答
- 直近2年分の法人と個人の預金通帳を廃棄してしまった場合でも簡単に対処できます。
- 金融機関に再発行を依頼するだけです。
- ただし事業停止前・破産申立前に金融機関に再発行を依頼すると「破産準備をしているのではないか?」と疑われます。
- ⇒その結果、口座凍結をされる可能性があるため注意が必要です。
- ⇒その結果、執拗な調査をされる可能性があるため注意が必要です。
- 破産申立を委任した弁護士に依頼をすれば金融機関に疑われないように直近2年分の法人と個人の預金通帳の再発行できます。
- 事業停止後から破産申立までの期間に弁護士に直近2年分の法人と個人の預金通帳の再発行を依頼してもらえば対処できます。
- 破産申立時には直近2年分の法人と個人の預金通帳を必ず提示する必要があります。
- 直近2年分の法人と個人の預金通帳を廃棄してしまった場合でも弁護士に相談をすれば対処できます。
*YTOは破産申立時の預金通帳の準備を支援します。
*YTOは破産申立時に預金通帳を準備できない時の不安解決を支援します。