相談内容
- 破産管財人から「倒産直前の支払状況を調査する」と言われました。
- 破産管財人から「倒産直前の支払が不適切な支払いの可能性がある」と言われました。
- 債権者集会で債権者から「倒産直前の支払状況の調査が必要なのではないか?」と言われました。
- 債権者集会で債権者から「倒産直前の支払が不適切な支払に当たるのではないか?」と言われました。
- 倒産直前の支払状況の調査では何を調査されるのでしょうか?
- 倒産直前の支払状況の調査にはどう対処したらいいでしょうか?
相談内容の経緯
- 破産管財人と債権者から「倒産直前の特定の債権者への多額の支払は不適切な支払ではないか?」と言われました。
- 破産管財人と債権者から「倒産直前の特定の借入先への借入返済は不適切な返済ではないか?」と言われました。
- 破産管財人から「不適切な支払が意図的な偏頗弁済に当たるのではないか?」と言われました。
- 債権者から「意図的な偏頗弁済の支払で、偏頗弁済を受けた債権者から支払を回収するべきだ」と言われました。
相談内容への回答
- 倒産直前の以下のような支払は偏頗弁済を疑われます。
- 特定の取立をする債権者への優先的な支払。
- 親しい債権者への優先的な支払。
- 親族や友人からの借入に対しての優先的な借入返済。
- 倒産直前の上記の支払は不適切な支払として偏頗弁済に当たるか否かの調査対象になることがよくあります。
- 破産管財人に口頭で「不適切な支払ではない」「偏頗弁済ではない」と言っても信じてもらえません。
- 破産管財人の調査に対して証拠により「不適切な支払ではない」「偏頗弁済ではない」を証明しなければいけません。
- ⇒現金元帳・銀行元帳・預金通帳等にもとづいた入出金履歴等の証拠資料により証明する必要があります。
- 証拠資料にもとづいて「不適切な支払ではない」「偏頗弁済ではない」が証明できない限り、破産管財人に納得してもらうことはできません。
- この証拠資料にもとづいた証明が、偏頗弁済を疑われた時の対処方法です。
- この証拠資料にもとづいた証明が、倒産直前の支払に疑いを持たれた時の対処方法です。
*YTOは偏頗弁済の疑いを払拭する証拠準備を支援します。
*YTOは偏頗弁済の疑いを払拭する書類作成を支援します。