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破産申立をする裁判所の選定について教えての相談

相談内容

破産申立をする裁判所の選定について教えて欲しい。

 

相談の経緯

破産申立をする裁判所の選定の仕方をお教えしています。

裁判所の選定は、3つの観点から考えることが必要です。

  1. 債権者数が多く、債権者集会の紛糾が予想される場合。
  2. 破産申立予納金の安い裁判所に申立をしなければならない場合。
  3. 特に①②の懸念が無い場合。

 

①の場合

会社所在地の所轄裁判所に申立をした場合に債権者集会の紛糾が予想される時は、会社所在地以外の裁判所に破産申立を行うことも可能です。

会社所在地以外の裁判所に破産申立をすることで、債権者が債権者集会に参加しにくくすることが目的です。

これは違法ではありません。但し、破産管財人・弁護人の調査等の出張費が余分にかかります。

 

②の場合

破産申立予納金は裁判所によって前後があります。東京地裁が最も破産申立予納金の安い裁判所になります。

地方の会社が東京地裁に破産申立を行うことは可能です。

破産管財人・弁護人の出張費が余分にかかりますので、この点を勘案することが必要となります。

 

③の場合

会社所在地の所轄裁判所に破産申立を行うことが一般的な考え方です。

 

相談の要点

  • 破産申立を行う裁判所を選ぶことは違法ではありません。
  • 破産申立を行う裁判所を「債権者集会の紛糾」・「破産申立予納金の安価な裁判所」の理由により選定をしなければならない場合には、その理由に適した裁判所を選ぶことが可能です。
  • 会社所在地の所轄裁判所以外に破産申立を行う場合、破産管財人・弁護人の出張費が余分にかかることを念頭に置くことが必要です。
  • 破産申立予納金は裁判所によって前後があります。
  • 東京地裁が最も破産申立予納金の安い裁判所になります。

 

*YTOは、破産申立を行う裁判所の選定を支援します。

*YTOは、会社所在地以外の裁判所に破産申立を行う支援をします。

*YTOは、会社所在地以外の裁判所に破産申立を行う場合に、余分な経費をできる限り安価に抑える支援をします。

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