不渡りとは、手形や小切手がその支払を受けることができないことです。
手形、小切手取引で、記載金額を振り出せないことです。
手形では、支払期日の時点で、当座預金口座の残高不足などで手形記載金額を引き落とせないことをいいます。
小切手では、振出人の当座預金口座の残高が記載金額よりも少ない、あるいは、当座預金口座自体がない、などの理由で記載金額を引き落とせないことをいいます。
不渡りについて知っておきたいこと
手形、小切手は、6ケ月以内に2回不渡りを出した振出人は、銀行取引停止の処分を受けます。
銀行取引停止の処分は、事実上の倒産を意味します。
YTOからのアドバイス
手形、小切手の不渡りで倒産に追い込まれないようにする準備が必要です。
手形、小切手が2回不渡りとなった場合、普通預金口座の凍結処分を受けることがありますので注意が必要です。
倒産前に手形、小切手を振り出すことは違法ではありません。但し、振り出し方には注意が必要です。振り出し方を間違えると違法となります。
YTOの支援
YTOは、手形、小切手が不渡りにならないようにする支援をします。
YTOは、倒産直前の手形、小切手の振り出し方を支援します。
YTOは、手形、小切手が不渡りになっても倒産準備に影響がでないようにする支援をします。