倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
倒産手続き費用を安くする方法がありました。
倒産手続き費用は、相談をした弁護士により決まってしまいます。
裁判所の基準に従い決められるのが一般的です。
裁判所の基準はあくまで基準です。裁判所の基準には巾があります。
ですから、基準通りの費用でなければならないという訳ではありません。
一般的に弁護士は、倒産手続き費用を裁判所の基準通りにしか取り扱ってくれません。
基準に巾(はば)があっても基準通りの取り扱いしかしてくれません。
裁判所が定める倒産手続き費用の基準の巾とは、
(例えば)負債額:1億円以上5億円未満の破産申立予納金は200万円が基準です。
負債額5億円近くの場合の200万円は当然ですが、
負債額1億円強の場合の200万円は高いと思いませんか?
基準の巾とはこういうことです。
安くしてほしいと弁護士に依頼をしても取りあってくれないことがほとんどです。
弁護士は、裁判所の基準通りの取り扱いしかしてくれません。
ですから、弁護士に相談をしても無駄ということです。
でも、倒産手続き費用を安くする方法がありました。
倒産経験のなかで、倒産手続き費用の捻出に苦しんだからこそ気が付いたことありました。
倒産手続き費用は安くできます。倒産手続き費用の交渉方法があります。
お伝えをしたいこと
* 倒産手続き費用は弁護士に相談をしなくても安くなります。
* 倒産手続き費用を安くする相談を弁護士にしてはいけません。相談をしても無駄です。
お教えをしたいこと
* 倒産手続き費用を裁判所と交渉できる人は弁護士です。
* 倒産手続き費用を安くする相談を弁護士にしなくても、弁護士が裁判所に安くする相談をしてくれれば良いわけです。
私の教訓
* 倒産手続き費用は弁護士に相談をしなくても安くなる方法がありました。
* 弁護士に依頼をしなくても、弁護士が裁判所と倒産手続き費用を安くする相談をしてくれる方法がありました。