相談の内容
破産管財人から、処分した財産の調査をすると言われました。
法人・個人の資産処分と、その資金の使途も調査対象です。
2年前までの20万円以上の資産処分が調査されます。
破産管財人は何を目的に調査するのでしょうか。
どのように報告すればよいのか分かりません。
相談への回答
破産管財人が調査する処分財産は以下のとおりです。
- 普通預金・定期預金の解約
- 生命保険・損害保険の解約
- 有価証券・会員権の売却
- 不動産(土地・建物)の売却
- 動産(車・バイクなど)の売却
- 什器備品の売却
- 棚卸資産の売却
破産管財人は、法人・個人の資産処分を資産目録で報告するよう求めます。
また、2年前まで遡り、資産処分の状況と資金の使途を確認します。
不適切な処分がないか、資金の使途に問題がないかを調査します。
事前に報告準備をしておくことが重要です。
YTOのサポート
YTOは、処分財産の報告準備を支援します。
処分財産で得た資金の使途報告もサポートします。
スムーズな調査対応のため、早めの準備をおすすめします。