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破産申立では何年前まで遡って処分財産を調査されますか?

原則として、過去2年以内20万円以上の処分財産が調査対象です。

主な対象は以下のとおりです。

  • 普通預金・定期預金の解約
  • 生命保険・損害保険の解約
  • 有価証券・会員権の売却
  • 不動産(土地・建物)の売却
  • 動産(車・バイクなど)の売却
  • 什器備品の売却
  • 棚卸資産の売却

破産管財人は、処分財産とその資金の使途を調査します。

事前に準備しておきましょう。

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