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群馬県(製造業):負債7000万円の解決事例

相談経緯

現在64歳です。

破産申立をすると年金がどうなるか分かりません。

本来なら60歳から年金を受給できましたが、4年前に遡って受給することは可能でしょうか。

破産申立をした場合、年金受給資格があっても年金を受給できないのでしょうか。

破産申立時にどのように年金受給権を行使すれば良いか教えてください。

 

YTOの支援

破産申立をしても年金受給権は影響されません。

年金受給資格があれば、年金を受け取ることが可能です。

65歳から年金受給権を行使できるため、安心してください。

破産申立をしても、60歳に遡って年金を受給することも可能です。

年金受給権者が請求すれば、裁定により年金受給が認められます。

 

依頼者の声

破産申立をしても年金受給権は行使できました。

65歳からの年金受給が可能で安心しました。

60歳に遡って年金を受給できることを知り、もっと早く請求すべきでした。

年金受給資格があれば、年金受給権は制限を受けませんでした。

ご相談・お問い合わせ

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弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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