- 使用している自家用車が下記の契約で所有権がない場合、倒産後に自家用車を使い続けることはできません。
- リース
- クレジット
- ローン
- 使用している自家用車が上記の契約で所有権がない場合、自家用車は即刻明渡しとなります。
- 使用している自家用車が自己所有であっても、新しい車(製造登録7年程度の車)の場合は売却を命じられることになります。
- 使用している自家用車が自己所有の新しい車であっても、親族等への売却後に借りることで使用が可能な場合もあります。
- 一般的に使用している自家用車が自己所有で古い車(製造後8年以上で売却が難しい車)の場合のみ倒産後も自家用車の使用が認められます。
- ただし倒産後から破産手続きが終了するまでの期間、自動車保険に加入できません。
- 自家用車を使用する場合は保険加入の対処を工夫する必要があります。
- 注意が必要です。