賃金台帳とは…
- 労働基準法等を根拠として事業場に備えておかなければならない法廷帳簿のひとつです。
- 労働者の賃金額や計算基礎となる事項を記載した書類です。
賃金台帳について知っておきたいこと
- 労働基準法第108条で「使用者は事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項・賃金の額・その他厚生労働省で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」と定められています。
- 使用者は賃金台帳の準備が義務づけられます。
YTOからのアドバイス
- 破産申立時に給料の未払いがある場合、破産管財人は状況を確認するために賃金台帳の提示を求めます。
- 破産申立時に給料の未払いがある場合、賃金台帳を準備しておく必要があります。
- この時に「賃金台帳を準備していない」は上記の法令により通用しません。
- 注意が必要です。