- 倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。
- 破産申立に必要な預金通帳の準備ができませんでした。
- 破産申立時に直近2年分の法人と個人の預金通帳の提示を求められました。
- しかし法人の預金通帳を保管していなかったため求めに応じることができませんでした。
- しかし個人の預金通帳も保管していなかったため求めに応じることができませんでした。
- 弁護士に預金通帳の提示が出来ない旨を報告しましたが、預金通帳の未提示は認められませんでした。
- 弁護士から預金通帳の提示を強く求められたので困ったことになりました。
お伝えをしたいこと
- 破産申立では直近2年分の法人と個人の預金通帳の提出が義務付けられます。
- 「預金通帳を保管していません」と言っても通用しません。
- 「預金通帳を破棄してしまいました」と言っても通用しません。
- 弁護士は「預金通帳を提示できない」と言っても認めてくれません。
- 弁護士は必ず預金通帳の提示を命じます。
- 破産申立までに直近2年分の法人と個人の預金通帳を準備しておく必要があります。
お教えをしたいこと
- 破産申立時には直近2年分の法人と個人の預金通帳を準備する必要があります。
- 預金通帳を保管していない場合は金融機関に再発行を依頼する必要があります。
- ただし破産申立前に法人の預金通帳の再発行を依頼すると、金融機関に倒産を疑われます。
- ただし破産申立前に個人の預金通帳の再発行を依頼すると、金融機関に自己破産を疑われます。
- 注意が必要です。
私の教訓
- 直近2年分の法人と個人の預金通帳を事業停止後に準備する方法がありました。
- しかし「事業停止後でも弁護士からの依頼であれば金融機関はすぐに直近2年分の預金通帳の再発行に応じてくれる」と知りませんでした。
- 直近2年分の預金通帳を保管していなくても準備する方法がありました。
*YTOは直近2年分の預金通帳の準備を支援します。
*YTOは直近2年分の預金通帳を準備できない時の不安解決を支援します。